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税務管理

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契約書片方コピーの件

著者 maggot2 さん

最終更新日:2011年09月21日 10:20

改めて確認させて頂きたく投稿させてもらいます。よく契約書冒頭で見かける この「乙はコピーを所持する」の場合、印紙代節約は合法、違法?

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Re: 契約書片方コピーの件

著者トライトンさん

2011年09月22日 09:12

合法です。

Re: 契約書片方コピーの件

契約書は成立した契約の内容を証明するものです。
1契約契約当事者が1通ずつ所持。
2通以上の契約書、正本又は原本、写し、契約の成立を証明する目的で作成されたことが文書上明らかですから、正本と同様に印紙税の課税対象になります(印基通19)
・下記は印紙必要
契約当事者の双方又は相手方の署名又は押印があるもの
②正本等と相違ないこと、写し、副本、謄本等であることの契約当事者の証明のあるもの。
・下記は印紙不要
契約書の正本を複写機でコピーしただけのもので、署名若しくは押印のないものは、単なる写しで課税対象とはなりません。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
info@fujita-kaishahoumu.com

Re: 契約書片方コピーの件

著者いつかいりさん

2011年09月22日 22:59

私見が多分にふくまれています。

「原本を甲が所持する」との記載で、コピーして何も手を加えていなければ、コピーは課税文書ではありません。

「甲が原本を所持する。乙はコピーを所持する。」と記載してあるのは、上と同様という見解をほかでも見ましたが、どうかな、と思います。コピーに契約を証する文言が書き加えられているからです。

一方、先に述べた方法で、甲乙のそれぞれに割印を押してしまうと、立派な課税文書になります。コピーに一切、手を加えないことです。

Re: 契約書片方コピーの件

著者トライトンさん

2011年09月24日 09:58

いつかいりさん

いつもコメントで勉強させていただいております。

また、今回、単に「合法です」との不親切なコメントで質問者の方には失礼しました。
下記は国税庁のサイトで今回の質問に関する部分のものです。
私は合法だと思っていたのですが、いつかいりさんのご指摘は、下記サイトの一番下の部分に関してですね。
つまり、単なるコピーで何の手も加えていない、相手方の印などないのですが、契約書上、”コピーを所持する”と記載されているので単なるコピーでも契約書を証明するためにコピーを持っているのだから、課税文書だ、ということですね。
確かにそういう解釈は成り立ちますね。本日は税務署は休みなので確認できませんが、一度聞いてみたいと思います。

『このように、印紙税は、契約の成立を証明する目的で作成された文書を課税対象とするものですから、一つの契約について2通以上の文書が作成された場合であっても、その全部の文書がそれぞれ契約の成立を証明する目的で作成されたものであれば、すべて印紙税の課税対象となります。』

http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7120.htm

Re: 契約書片方コピーの件

著者いつかいりさん

2011年09月24日 14:31

> 確かにそういう解釈は成り立ちますね。本日は税務署は休みなので確認できませんが、一度聞いてみたいと思います。


トライトン さん こんにちは

いつもお世話になっています。是非フォローされた結果をお待ちしています。


役所に問い合わせるときは、いつも何かしら見本となるものを作って持参します。時間の節約になるし、1から10まで口で説明するのは双方大変だからです。


No.7210のページを印刷した物と、契約書のひな形、今回は赤ペンで押印したものと、それをモノクロコピーしたもの、それまた赤ペンで手を加えたもの、をセットにして持っていくと、話は早いと思います。

Re: 契約書片方コピーの件

著者トライトンさん

2011年09月24日 14:47

いつかいりさん ありがとうございました。

私も何度か税務署に契約書を持って印紙について確認したことがあります。
今回の件、実際に税務署に行く時間はないので電話で確認できればと思っています。実際に行く方が確かに話がわかりやすいのですが...

Re: 契約書片方コピーの件

著者maggot2さん

2011年09月26日 08:49

藤田さん、いつかいりさん、トライトンさん
 質問者のmaggot2です。皆さん、早々のご回答、有難うございます。
 つまりは、署名もしくは捺印無ければ、コピーは非課税文書と言うことのようですね。

Re: 契約書片方コピーの件

著者トライトンさん

2011年09月26日 13:16

署名、捺印等なければ、コピーは非課税文書ということを国税局相談センターに確認しました。

いつかいりさん

契約書上、例えば、
”~本書を1通作成し、記名、捺印のうえ、甲は原本を、乙はコピーを保有する”
契約書に定めてあったも、単なるコピーであれば印紙は必要ない、ということでした。

Re: 契約書片方コピーの件

著者いつかいりさん

2011年09月26日 20:32

> いつかいりさん
>
> 契約書上、例えば、
> ”~本書を1通作成し、記名、捺印のうえ、甲は原本を、乙はコピーを保有する”
> と契約書に定めてあったも、単なるコピーであれば印紙は必要ない、ということでした。


ありがとうございます。これで安心して私見を閉じることができます。

Re: 契約書片方コピーの件

著者maggot2さん

2011年09月26日 21:32

トライトンさん
 maggot2です。お手数をお掛けしました。私も過去のもやもやが払拭されました。深く御礼申し上げます。

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