相談の広場
改めて確認させて頂きたく投稿させてもらいます。よく契約書冒頭で見かける この「乙はコピーを所持する」の場合、印紙代節約は合法、違法?
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契約書は成立した契約の内容を証明するものです。
1契約各契約当事者が1通ずつ所持。
2通以上の契約書、正本又は原本、写し、契約の成立を証明する目的で作成されたことが文書上明らかですから、正本と同様に印紙税の課税対象になります(印基通19)
・下記は印紙必要
①契約当事者の双方又は相手方の署名又は押印があるもの
②正本等と相違ないこと、写し、副本、謄本等であることの契約当事者の証明のあるもの。
・下記は印紙不要
契約書の正本を複写機でコピーしただけのもので、署名若しくは押印のないものは、単なる写しで課税対象とはなりません。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
info@fujita-kaishahoumu.com
いつかいりさん
いつもコメントで勉強させていただいております。
また、今回、単に「合法です」との不親切なコメントで質問者の方には失礼しました。
下記は国税庁のサイトで今回の質問に関する部分のものです。
私は合法だと思っていたのですが、いつかいりさんのご指摘は、下記サイトの一番下の部分に関してですね。
つまり、単なるコピーで何の手も加えていない、相手方の印などないのですが、契約書上、”コピーを所持する”と記載されているので単なるコピーでも契約書を証明するためにコピーを持っているのだから、課税文書だ、ということですね。
確かにそういう解釈は成り立ちますね。本日は税務署は休みなので確認できませんが、一度聞いてみたいと思います。
『このように、印紙税は、契約の成立を証明する目的で作成された文書を課税対象とするものですから、一つの契約について2通以上の文書が作成された場合であっても、その全部の文書がそれぞれ契約の成立を証明する目的で作成されたものであれば、すべて印紙税の課税対象となります。』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7120.htm
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