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労務管理

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失業保険受給者の再入社

著者 雑務の総務 さん

最終更新日:2011年09月27日 09:39

いつも勉強させて頂いております。

65歳以上の従業員が最近退職して、失業保険
申請をしております。

一括で受給出来るので、すぐに再入社したいとの
事ですが、問題ないんでしょうか?

どのくらいの期間経たら再入社しても大丈夫なの
かお教え下さい。

宜しくお願い致します。

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Re: 失業保険受給者の再入社

著者プロを目指す卵さん

2011年09月27日 22:04

65歳未満の一般被保険者が離職した場合は、離職理由、離職時の年齢、算定基礎期間などに応じて、90~360日の基本手当が支給されます。

基本手当の受給にあたっては、4週間ごとにハローワークへ出頭し、直前の4週間の各日ごとに失業の認定を受けなければなりません。

一方、65歳以上の高年齢継続被保険者が離職した場合は、基本手当は支給されず、代わりに高年齢求職者給付金が支給されます。

高年齢求職者給付金受給資格要件は基本手当と同じですが、支給方法は基本手当が28日を一つの単位として失業している日数に応じて支給されるのに対して、高年齢求職者給付金は一時金で支給されます。

一時金で支給されるため、高年齢求職者給付金に係る失業の認定および給付は1回限りです。ハローワークに出頭した認定日に失業の状態にあればよいのです。認定日の翌日から就職しても何ら問題はありません。


以上を参考にされて入社日を決定されればよろしいと思います。

Re: 失業保険受給者の再入社

著者雑務の総務さん

2011年09月28日 09:57

ありがとうございます。

就職しても大丈夫な事はわかっていたんですが、
弊社を退職して失業保険受給申請した者が直ぐに
同じ会社に再入社して不正受給とはならないか、
また不正受給の手助けをしたと認識されないかが
気がかりでした。

アルバイトで月に5日程の勤務になるようです
ので、深く考えなくてもいいんでしょうか?





> 65歳未満の一般被保険者が離職した場合は、離職理由、離職時の年齢、算定基礎期間などに応じて、90~360日の基本手当が支給されます。
>
> 基本手当の受給にあたっては、4週間ごとにハローワークへ出頭し、直前の4週間の各日ごとに失業の認定を受けなければなりません。
>
> 一方、65歳以上の高年齢継続被保険者が離職した場合は、基本手当は支給されず、代わりに高年齢求職者給付金が支給されます。
>
> 高年齢求職者給付金受給資格要件は基本手当と同じですが、支給方法は基本手当が28日を一つの単位として失業している日数に応じて支給されるのに対して、高年齢求職者給付金は一時金で支給されます。
>
> 一時金で支給されるため、高年齢求職者給付金に係る失業の認定および給付は1回限りです。ハローワークに出頭した認定日に失業の状態にあればよいのです。認定日の翌日から就職しても何ら問題はありません。
>
>
> 以上を参考にされて入社日を決定されればよろしいと思います。

Re: 失業保険受給者の再入社

著者プロを目指す卵さん

2011年09月29日 15:23

一時金が欲しいために、一旦退職し再入社するという計画を本人が一人で考え行動に移したのであれば、貴社に責任が及ぶことはないと思います。
しかし、もし貴社もそのような計画に当初から係ったと認定されれば、当然不正受給に対する責任を免れることはできないでしょう。

私見ですが、私なら再就職の申し入れは断ります。退職→同じ会社へ再就職申込 という流れから、本人の確信的な不正受給としか思えないからです。

Re: 失業保険受給者の再入社

著者雑務の総務さん

2011年09月29日 17:16

ありがとうございました。

本人が勝手に計画して決めていたようですが、やはり採用
は控えた方がよさそうですね。

採用担当者にそのように伝えようと思います。



> 一時金が欲しいために、一旦退職し再入社するという計画を本人が一人で考え行動に移したのであれば、貴社に責任が及ぶことはないと思います。
> しかし、もし貴社もそのような計画に当初から係ったと認定されれば、当然不正受給に対する責任を免れることはできないでしょう。
>
> 私見ですが、私なら再就職の申し入れは断ります。退職→同じ会社へ再就職申込 という流れから、本人の確信的な不正受給としか思えないからです。

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