相談の広場
初めまして。
当社に勤めている従業員より相談を受けましたが、
満足な回答をする事が出来なかったので、投稿しました。
現在、お子さんを従業員(妻)の扶養に入れているのですが、
旦那様の扶養へ入れるには、どの様な手続きが必要でしょうか?(健康保険も)
また、遡ることは可能でしょうか。
当初は旦那様が失業状態だったため、扶養することができなかったとのこと。
今はお勤めされていて、改めて扶養に入れたいそうです。
(旦那様の会社には家族手当が有るそうです)
お子さんは小学生です。
どうぞ、宜しくお願いいたします。
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所得税関係では、ご主人が勤務先へ既に提出している扶養控除等(異動)申告書の下部の点線より下の「住民税に関する事項」欄に、お子さんの氏名以下の各項目を追記すればご主人の扶養親族となります。税法の改正で、23年から16歳未満の扶養親族については控除対象扶養親族から除外されますが、住民税の課税関係では控除対象となり得ます。
一方、従業員の方については、逆に貴社へ既に提出されている申告書の異動欄に年月日と事由を記載して取り消します。
健康保険についても同じような手続きになります。ご主人の側で被扶養者(異動)届を提出してお子さんの被保険者証を発行してもらいます。
一方、貴社では従業員の方から同じく被扶養者(異動)届を提出してもらい、お子さんの被保険者証を保険者へ返還します。
遡り適用は、所得税では無意味です。年末調整しますから結果として同じことになります。
健康保険では無理でしょう。保険者が承認しないと思います。たとえできたとしても過去の保険給付精算を求められかねませんから、実利が無いのであれば止めておいた方がよいと思います。
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