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会社主催のイベントの広告発注は下請法に該当するのでしょうか?

著者 ライマン さん

最終更新日:2011年09月26日 17:02

弊社は部品メーカーですが20年以上続く会社主催の大きなイベントが年2回あり、イベントの企画運営の為の課もあります。

どちらのイベントも参加費は頂きますが利益は見込んでいません。
ちなみひひとつのイベントはここ数年はスポンサーや参加費で運営がまかなわれるようになってきましたがもうひとつは完全に弊社の持ち出しです。
そのイベントでの参加者募集の広告やパンフレットの作成などは業者に委託していますがこれは下請法における情報成果物作成委託に該当するのでしょうか。
公正取引委員会のHPなどをみてもいまいちはっきりわかりません。

どなたかおしえてください。
よろしくお願いいたします。

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Re: 会社主催のイベントの広告発注は下請法に該当するのでしょうか?

著者トライトンさん

2011年09月27日 10:58

御社は部品メーカーであり、広告、パンフレットを作成することを業として行っているわけではありませんよね?
それであれば、御社のイベント用に業者に広告、パンフレットの作成委託することは下請法の対象とはなりません。
下請法は、情報成果物作成を業としている会社が全部または一部を他の業者に再委託する場合に適用されます。

Re: 会社主催のイベントの広告発注は下請法に該当するのでしょうか?

著者ライマンさん

2011年09月30日 13:01

ありがとうございました。
公取委のHPに無償配布する自社製品の販促用ポスターなどは下請法の対象になるとあったのでちょっと自信がなくなり 質問させていただきました。

無償の提供はこれに当たらないと書いてあるのに質問コーナーをみるといろいろ該当するものがあり素人の私は余計混乱してしまいます。

Re: 会社主催のイベントの広告発注は下請法に該当するのでしょうか?

著者トライトンさん

2011年09月30日 14:00

20年以上続くイベントとは誰のための、どういうイベントで誰から参加費を取っているのでしょうか?社内イベント(社員向け)かと思ったのですが、違いますか?

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