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労務管理

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傷病手当金の請求が1日だけ残っている場合

著者 もりちゃん239 さん

最終更新日:2011年10月03日 10:20

いつもお世話になっております。
長期にわたってうつで休業している社員がいるのですが、傷病手当金の給付が8月1日で終わりですという通知が健保から来ています。
たまたま7月31日まで前回の傷病手当金の請求をしています。
本人が2ヶ月たっても8月1日分の請求を出してこないのですが、(申請書は束で渡してあります)あとたった一日のためにお医者さんに行くのがいやなのかとおもい、特に催促していなかったのですが、最近お医者さんを変えたとの連絡がありました。(出勤できないという診断書を出しているため)

この場合もし8月1日分の傷病手当金の申請書を出す場合、今かかっているお医者さんではなくて、8月1日当時かかっていたお医者さんに証明してもらわないといけないのでしょうか?そうするともらえるお金が4千円程度なのにわざわざ行きなさいと強くいうのも悪い気がします。
本人に確認しても判断できないようなのですが、こういう場合はどうすればいいのでしょうか?気分によって言うことがかわったりするので後でもらえるはずのお金をもらえなかったといわれそうなきもします

①1日分放棄しますという書類にサインしてもらう
②1日分傷病手当金の請求をさせる
③放っておく
思いつくのはこれくらいなのですが・・・・。
よろしくおねがいします。

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Re: 傷病手当金の請求が1日だけ残っている場合

著者ガチャックさん

2011年10月03日 11:22

もりちゃん239様

こんにちは。

 傷病手当金は、あくまでも本人が請求するものですから、会社の方から請求するようにと言う事はしなくてもよいとおもいます。

 一応、文面からは、会社のほうから本人に傷病手当金の請求書類を渡しているようですので後は、請求するかしないかは本人次第でよいのではないかとおもいます。

あと、傷病手当金の請求できる期間は、「労務不能であった日ごとの翌日から2年間」です。従いまして、今回の場合は8月2日から2年間と言うことになりますので、すぐにもらえなくなると言う事はございません。

 ただ、会社の就業規則などで休職期間等が満了してしまい退職となった場合は、退職前に引き続き1年間以上の被保険者期間がないと、請求できなくなりますので注意が必要です。

 また、退職後も請求できる権利がある場合の請求手続きは直接本人が健保協会に請求することになります。

 最後に、8月1日にかかっていた医師か、新しく変わった医師からの証明どちらかと言うご質問につきましては、個人的には8月1日にかかっていた医師ではないかとおもいますが、一応健保協会に確認されることをお勧めいたします。

Re: 傷病手当金の請求が1日だけ残っている場合

著者もりちゃん239さん

2011年10月03日 13:15

ガチャック様

早速のお返事ありがとうございました。
どちらの医者に出してもらうかは一応健保に確認してみます。
提出はそこまで会社が催促しなくてもいいものなのですね・・・。
すぐに退職などということはないと思いますが休みが長くなるようでしたら何かのおりにちょっと確認だけしてみようと思います。
わかりやすくおしえていただきありがとうございました。

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