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著者 o-da さん
最終更新日:2011年10月04日 08:51
県税事務所にて、現金で営業車とトラックの自動車税を支払ったのですが、乗用車とトラックで鑑定科目の仕分が違ったりしますか? 乗用車の自動車税は、租税公課になるようですが…。 後、延滞税(自動車税)の仕分方法もお願いします。 稚拙な文章ですみません。ご回答お願いします。
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著者tonさん
2011年10月04日 21:13
> 県税事務所にて、現金で営業車とトラックの自動車税を支払ったのですが、乗用車とトラックで鑑定科目の仕分が違ったりしますか? > 乗用車の自動車税は、租税公課になるようですが…。 > 後、延滞税(自動車税)の仕分方法もお願いします。 > 稚拙な文章ですみません。ご回答お願いします。 こんばんわ。 税金ですからどちらも「租税公課」で処理できます。 延滞税は損金=経費にできませんが「法人税等」で処理する場合と「租税公課」で処理する場合とがあります。申告時の処理が変わりますので上司にご確認ください。 とりあえず。
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