相談の広場
社員が通勤時に交通事故にあいました。バイクで信号待ちをしていたところ、一方的に激突されたものです。処理としては交通事故なので先方の任意保険を使用するということで通勤災害の届出はしておりません。(監督署に確認したところ、それでかまいませんとのことでした)
当然、休業中の月給は支払いません。(保険会社から休業補償が出ます)
ここからが質問なんですが、休業見込みが2~3ケ月ですので当然賞与の査定にも影響します。通常の欠勤と同じ扱いで査定しても問題はないでしょうか。
よろしくお願いします。
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やまとんさん
こんいちは!
通勤災害による休業期間の賞与査定対象についての質問ですが、
まず、会社の規定規則等就業規則がそのバイブルとなりますの
で御社の就業規則の「休業」についての規定条項を確認するこ
とが最も賢明です。
おそらく、業務外傷病の理由による休業と刑事事件による起訴
やその他特別の事由により休業が妥当と認められた場合の休業
については、無休であり休業期間は、勤務年数に通算しないな
どの取り決めがあることを確認できると思います。また、災害
補償についての条項内容を確認しますと概ね、業務上の疾病や
通勤災害等は労災補償を行う云々と記されているはずです。
要するに、御社において、今回の通勤災害である交通事故に
ついて、労災補償を事故加害者の保険補償で対応していますが
実際に、この件を通勤災害と認めるか否かです?そして、公傷
扱いにするのかしないのかで賞与の査定考課とするのか?除外
するのか?の結論となるのではないでしょうか?
私としては、被害者社員は、何の違反もなく被害割合が10対0で
あるならば、公傷扱いとして休業期間も賞与査定期間として考
課対象期間とするのが妥当ではないかと考えます。
法律は、詳しくないので一般的対処事例を記載いたしました。
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