相談の広場
いつもお世話になっております。
今月末で社員としては退職し、業務委託契約を結ぶ社員がいます。
その社員の離職証明書を提出する際の添付書類は、業務委託契約書でもよいのでしょうか。
業務委託契約に関しては、会社からの働きかけによるもののため、退職理由は会社都合となりますが、解雇とも違うため、退職願や解雇通知書の作成はしないことになるかと思います。
そもそも退職後に業務委託契約を結ぶ場合、離職票を交付してもらう事は可能でしょうか。
今回の件については、退職者から離職票の交付を希望されたのではなく、退職者へは希望があるなしに関わらず、離職票の交付をしていて、こういったケースは初めてのため、ご教示をいただきたく思っています。
どうぞよろしくお願いいたします。
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こんにちは。
> その社員の離職証明書を提出する際の添付書類は、業務委託契約書でもよいのでしょうか。
添付書類は「離職の事実を確認できるもの」なので、
退職証明書など簡単なものを一枚発行されてはいかがでしょうか。
退職日が間違いないことなどを確認されるので、
その先の日付で契約する業務委託契約書が認められるかは、
個人的にはちょっと疑問です。
「11月1日~業務委託契約を開始する=10月31日退職」とは言い切れず、
10月10日退職かも?という疑問が残るので。
各地のハローワークによって扱いにも差があるので、
お電話で尋ねられてみると良いでしょう。
> そもそも退職後に業務委託契約を結ぶ場合、離職票を交付してもらう事は可能でしょうか。
離職票は退職時の事実に基づいて、発行されるもので
退職後にどうするかなどは本人の自由ですので、とりあえず交付してもらえるはずです。
> 今回の件については、退職者から離職票の交付を希望されたのではなく、退職者へは希望があるなしに関わらず、離職票の交付をしていて、こういったケースは初めてのため、ご教示をいただきたく思っています。
開業届けをした個人事業主などは失業手当の受給資格はありませんので、
その離職票を基にご本人が手当てをすぐにもらうことはできませんが、
例えば間もなく廃業された場合など、離職票が活きてくることになりますので、
貴社で慣例として全員に離職証明書の手続きをされているなら
同様に扱っておく方が、後々ご本人にも貴社にも混乱が無くて良いと思います。
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