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特別の利害関係を有する取締役 に該当するかどうか ?

著者 BENZ さん

最終更新日:2011年10月06日 11:32

「抵当」に就いて取締役会を開きます。
 
取締役会長個人名義の現在使用していない不動産物件があります。
元々は、会社の利益から支出したものの個人名義で登録した物件です。
資金の支出が15年近く前なので詳しい、経緯が分かりません。
 
今回それを「譲渡抵当」に供出してもらおうと会長に相談しましたが、拒否されました。
取締役会で会長を 会社法369条2に該当するとして、
議決権行使ができない、出席できない(実際に出席しない)として、
「譲渡抵当」に変更する、と採決しても法的に有効でしょうか ? 

又、物件の「権利書」の提出を拒んでいるので、会社として、再発行依頼が可能でしょうか ?

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Re: 特別の利害関係を有する取締役 に該当するかどうか ?

著者藤原司法書士事務所さん (専門家)

2011年10月06日 15:03

「譲渡抵当」なるものが如何なるものか不明ですが、要は担保に供するものとして説明します。いささか背景が不明ですが、不動産名義が会長個人になっているのであれば、このままでは担保権設定登記はできません。会長の協力を得て「真正な登記名義の回復」により会社への所有権移転登記をするか又は会長が非協力的なら裁判で債務名義を取りそれにより所有権移転するしか方法はありません。(但し会長名義のまま会長を設定者として担保権設定は可能ですが・・・)また、不動産の権利証再発行は認められておりませんので、付け加えておきます。いずれにせよ、特別の利害関係人以前の問題であると言えます。

Re: 特別の利害関係を有する取締役 に該当するかどうか ?

著者BENZさん

2011年10月07日 20:18

> 「譲渡抵当」

先ず、回答ありがとうございました。
失礼しました、譲渡抵当ではなく、「譲渡担保」でした。
 
一度弁護士に相談してみることに致します。

Re: 特別の利害関係を有する取締役 に該当するかどうか ?

著者藤原司法書士事務所さん (専門家)

2011年10月07日 20:29

余計なことかもしれませんが、登記の専門家として1つアドバイスをしておきます。色々な背景がごありでしょうが、「譲渡担保」と「抵当権」では、登録免許税が4倍ほど違います(抵当権の方が安い)。蛇足ではありますが、それを含めて弁護士さんとご検討くださいませ。

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