相談の広場
時間外労働について、ご質問があります。
当社の所定労働時間は09:00~17:20となっており、10分間の休憩をはさんで17:30からが時間外労働となります。
割増率は17:30~22:00が前半夜として1.25
22:00~05:00が後半夜として1.50
となります。
早出をした場合の05:00~09:00も1.25ですが、朝09:00から通しで翌日の06:00まで働いた場合、05:00以降の割増率を1.25に戻すと問題あるのでしょうか。
8時間以上の労働が継続して行われていると考え、1.50で計算するのが妥当でしょうか。
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> 時間外労働について、ご質問があります。
> 当社の所定労働時間は09:00~17:20となっており、10分間の休憩をはさんで17:30からが時間外労働となります。
> 割増率は17:30~22:00が前半夜として1.25
> 22:00~05:00が後半夜として1.50
> となります。
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> 早出をした場合の05:00~09:00も1.25ですが、朝09:00から通しで翌日の06:00まで働いた場合、05:00以降の割増率を1.25に戻すと問題あるのでしょうか。
> 8時間以上の労働が継続して行われていると考え、1.50で計算するのが妥当でしょうか。
翌朝05:00~始業までの時間帯、労基法が要求しているのは、時間外労働の1.25です。それ以上の率を就業規則に定めてあれば、それに従います。
朝5時前の1.5倍というのは、時間外の1.25に深夜の0.25の率が加算されていたからです。
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