相談の広場
こんにちは。
会場費キャンセル料の税区分について
解約に伴う事務手数料としてのキャンセル料
逸失利益に対する損害賠償金としてのキャンセル料
上記で税区分が違うということですが、自分が支払側(仕入)の場合、課税取引にしてもよいのでしょうか
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> ありがとうございました。
>
> 課税で処理してしまった場合、修正が必要でしょうか?
>
> また、先方からの請求書に消費税込と記載がある場合、課税処理でも問題ないのでしょうか?
こんばんわ。
ネットで色々会場使用料を調べてみましたがイベントスペースの会場キャンセル料の多くは消費税課税と明記されていました。私見ですが会場ということでそれに付随する諸設備等が課税対象の為課税されているものと思われます。先方に課税される理由を確認されるのが確実です。請求書上で課税されていても消費税相当額とみなされ不課税となることもありますから・・。請求の理由が事務手数料なのか補てんなのかでの判断でしかないように思います。
とりあえず。
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