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労務管理

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育児休暇

最終更新日:2011年10月11日 08:17

お世話になります。
弊社社員が奥様の出産予定につき、出産後2、3週間の育児休暇取得を希望されました。
年休は残り僅かなため、育児休暇を取得したいとのことでした。

ひと月に満たない育児休暇取得の場合も手続きは通常の場合と同じくハローワークなどへの届出が必要になりますでしょうか?

どのように給与計算をすれば良いでしょうか?

弊社の就業規則には明記してございません。

以上ご教授願います。

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Re: 育児休暇

著者dt.so-muさん

2011年10月13日 15:18

知りたいです様
育児休暇は女性の場合は産前産後期間を就労したのちに、発生しますが、男性の場合は子の出世後、ただちに受給権が発生します。
例えば、13日に出生された場合、1ヶ月に満たなければ、1ヶ月とし、14日(出生日+1日)に育児休暇を終了した場合は2ヶ月分受給できます。
但し、20日以上の育児休暇からとなると思います。
また、受給権発生には、1年以上就労などの条件もありますので、ハローワークにご相談下さい。
実際には、休暇前の該当者の平均賃金を登録する用紙に記入し、提出するだけです。休業開始後2ヶ月以内ぐらいまでに手続きすれば可能です。
就業規則に無くても、労働基準法などで決められていることなので、条件が合えば休業を受け入れてあげても良いのではないでしょうか?
会社様のほうでも、解雇者などをこれまで出していなければ、育児休暇を取得させた事業主に対しての助成金が多くありますので、一緒にご相談されるといいのではないでしょうか?

Re: 育児休暇

dt.so-mu様

詳細にありがとうございます。

丁度取得が年末年始にかかるのですが、特別休暇などは関係なく、連続20日以上取得をしていただくようにすれば良いでしょうか?

弊社でも育児休暇第一号になりますので(勤続4年の方)是非取得していただきたいと考えております。
助成金や税金などについてハローワークに確認いたします。

Re: 育児休暇

著者dt.so-muさん

2011年10月13日 16:35

連続して暦で20日以上あれば、大丈夫です。その間社会保険料も双方免除の対象ですので、会社が社会保険事務所に申請書を提出すれば、双方たすかる事と思います。
助成金は、本年の10月以降該当する事例から一部改正になっています。都道府県の雇用均等室の方が詳しいかと思います。県によっても育メン奨励金などが違いますので、よくご相談下さい。

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