相談の広場
海外に勤務している役員の源泉について、非居住者との認識で、報酬から源泉を差し引いておりませんでした。今後、報酬の中から20%源泉を差し引いていった場合、ご本人が確定申告をすれば、この差し引いた源泉は全額は帰ってくるものなのでしょうか?
お分かりになられる方がございましたら何卒ご教示くださいますようお願いいたします。
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> 海外に勤務している役員の源泉について、非居住者との認識で、報酬から源泉を差し引いておりませんでした。今後、報酬の中から20%源泉を差し引いていった場合、ご本人が確定申告をすれば、この差し引いた源泉は全額は帰ってくるものなのでしょうか?
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> お分かりになられる方がございましたら何卒ご教示くださいますようお願いいたします。
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仰るとおり、海外勤務により非居住者となった役員に対しての給与には20%の源泉徴収が必要です。
ただし、その勤務が取締役支店長など使用人として常時勤務している役員は含まれません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1929.htm
さらに、H23年の所得税改正により外国税額控除制度の改正がありました。
これによって租税条約により国外で課税される所得はその額については国外所得とみなされ国内では課税されないようになったと理解しております。(理解不足の可能性あり)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shotoku/h23kaisei.pdf
ご質問者様が該当するかどうかの判断はこちらではできませんので税務署に相談される事をお勧めします。
(いままで源泉徴収していない点も含め)
非居住者の源泉徴収は源泉分離課税ですから、その額が確定税額となりますので還付という概念はありません。
詳しくは総合課税(累進税)と源泉分離課税(定額税)の違いについてお調べ下さい。
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