相談の広場
最終更新日:2011年10月11日 08:17
お世話になります。
弊社社員が奥様の出産予定につき、出産後2、3週間の育児休暇取得を希望されました。
年休は残り僅かなため、育児休暇を取得したいとのことでした。
ひと月に満たない育児休暇取得の場合も手続きは通常の場合と同じくハローワークなどへの届出が必要になりますでしょうか?
どのように給与計算をすれば良いでしょうか?
弊社の就業規則には明記してございません。
以上ご教授願います。
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知りたいです様
育児休暇は女性の場合は産前産後期間を就労したのちに、発生しますが、男性の場合は子の出世後、ただちに受給権が発生します。
例えば、13日に出生された場合、1ヶ月に満たなければ、1ヶ月とし、14日(出生日+1日)に育児休暇を終了した場合は2ヶ月分受給できます。
但し、20日以上の育児休暇からとなると思います。
また、受給権発生には、1年以上就労などの条件もありますので、ハローワークにご相談下さい。
実際には、休暇前の該当者の平均賃金を登録する用紙に記入し、提出するだけです。休業開始後2ヶ月以内ぐらいまでに手続きすれば可能です。
就業規則に無くても、労働基準法などで決められていることなので、条件が合えば休業を受け入れてあげても良いのではないでしょうか?
会社様のほうでも、解雇者などをこれまで出していなければ、育児休暇を取得させた事業主に対しての助成金が多くありますので、一緒にご相談されるといいのではないでしょうか?
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