相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

中途退職者(パートタイマー)の年末調整

著者 もりのうた さん

最終更新日:2011年10月14日 08:44

小さな事業所(財団法人)で経理・総務を担当しております。

当財団で9月末をもって退職したパートタイマーがいます。
最後の給料は末締め翌月15日払ですので,その手続きを終えました。
その後源泉徴収票交付事務の際,いわゆるパートタイマーで本年の給与総額が130万円以内の場合は年末調整ができることを知りました。

夏の繁忙期に沢山働いてもらった関係で数千円ですが源泉所得税を納めており,年末調整を行うと全額が還付されることになるのですが,既に最後の給料は支給済みです。

このような場合に別の日(例えば来月の15日)に年末調整として,還付分のみを本人に支給する事は出来るのでしょうか?

拙い文章で恐縮ですがご教示いただけると有難いと存じます。

スポンサーリンク

Re: 中途退職者(パートタイマー)の年末調整

著者ファインファインさん

2011年10月14日 09:20

> 小さな事業所(財団法人)で経理・総務を担当しております。
>
> 当財団で9月末をもって退職したパートタイマーがいます。
> 最後の給料は末締め翌月15日払ですので,その手続きを終えました。
> その後源泉徴収票交付事務の際,いわゆるパートタイマーで本年の給与総額が130万円以内の場合は年末調整ができることを知りました。
>
> 夏の繁忙期に沢山働いてもらった関係で数千円ですが源泉所得税を納めており,年末調整を行うと全額が還付されることになるのですが,既に最後の給料は支給済みです。
>
> このような場合に別の日(例えば来月の15日)に年末調整として,還付分のみを本人に支給する事は出来るのでしょうか?
>
> 拙い文章で恐縮ですがご教示いただけると有難いと存じます。

--------------------------------

パートタイマーで途中退職の場合、退職時点で年末調整が受けられる条件は、
(1)「平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していて、給与支給時に甲欄で源泉徴収されていた方であり、
(2)1月から退職までの支払い総額が103万円以内であること。
(3)退職後本年中に他の勤務先から給与の支払いを受けないことが見込まれること。

となっています。元々乙欄控除の方はそもそも年末調整の対象外です。また甲欄であっても支払い総額は130万円以内ではありませんのでご注意ください。また、退職後に他の会社で雇用されることが判明している場合は年末調整ができません。

Re: 中途退職者(パートタイマー)の年末調整

著者もりのうたさん

2011年10月14日 13:24

ファインファインさんへ。早速のご回答ありがとうございます。

ご指摘のうち
(1)扶養控除等申告書は提出済み
(2)甲欄で源泉徴収しています
(3)支払総額は103万円以内です(私の書き間違いでした)
(4)本年中に他の勤務先からは給与の支払いを受けない事は確認済みです

以上であれば年末調整の対象となると考えてよろしいのでしょうか?

Re: 中途退職者(パートタイマー)の年末調整

著者ファインファインさん

2011年10月14日 13:49

> ファインファインさんへ。早速のご回答ありがとうございます。
>
> ご指摘のうち
> (1)扶養控除等申告書は提出済み
> (2)甲欄で源泉徴収しています
> (3)支払総額は103万円以内です(私の書き間違いでした)
> (4)本年中に他の勤務先からは給与の支払いを受けない事は確認済みです
>
> 以上であれば年末調整の対象となると考えてよろしいのでしょうか?


----------------------------------

はい。その条件なら対象になります。
年末調整を行う時期は退職時となります。退職後、年間支払総額が決定したら速やかに年末調整を行い、還付金と併せて源泉徴収票をお渡しください。

源泉徴収票は現時点で平成23年分が税務署でも配布できておりませんから、昨年の用紙の「平成22年分」という見出しを23年に訂正して発行すれば問題ありません。もしも実際に発行する時点で23年分の用紙が手に入るようでしたらそれを使用してください。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP