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社会保険 資格取得時の賃金額訂正について

著者 我二郎 さん

最終更新日:2011年10月14日 15:55

資格取得時の賃金見込みが¥310.000で、その金額で資格取得の手続きを致しました。

ですが、1ヶ月以内に退職することとなり、当社の規定により時給¥1.000での給与計算に変更となりました。
(1ヶ月以内の入退職は時給¥1.000計算となります。)

その為、実際に支払われた金額が¥111.760となりました。

それに伴い、年金事務所へ資格取得訂正届で賃金の訂正を提出させていただいたのですが、年金事務所より連絡があり、そのような理由では受付られないと言われてしましました。

実際に本人には¥111.760しか支払われていないのに、¥310.000分の保険料を控除する事となります。

本人にもなんと説明したらいいのか分かりませんし、私自身納得がいきません。年金事務所の方の説明もよく分かりませんでした・・・。

どなたか詳しい方に教えていただけたらと思います。
無知で申し訳ありませんが、どうぞ宜しくお願い致します。

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Re: 社会保険 資格取得時の賃金額訂正について

著者よつばさん

2011年10月17日 20:56

資格取得時訂正は、届け出た標準報酬月額が“誤っていた”というものです。

本人に実際支払った金額が、結果的に違った場合なら「訂正」には該当せず、2等級以上の差が3か月続けば4か月目に随時改訂で改定されます。

たとえば賃金見込みが¥310,000で資格取得したものの、欠勤などで実際の支給が\310,000とかけ離れても標準報酬月額¥310,000は覆りません。

貴社は「1ヶ月以内の入退職は時給¥1000計算」と規定があるために混乱なさっているようですが、それは社内の給与規定に定められている、ただの計算方法ですよね。該当者との雇用契約が「時給\1,000」になったわけではないので、年金事務所の見解どおり、取得時訂正は受理されないものと思います。

ご本人へは、「採用時の保険料は、雇用契約をもとに決まってしまうもの。支給額は退職や欠勤があれば減額されたり日割りされたりしますが、保険料は日割りなどをしないので、今回は1か月分の保険料が必要になります」と説明してみてはいかがでしょうか?

Re: 社会保険 資格取得時の賃金額訂正について

著者ギルガメさん

2011年10月17日 21:50

> 本人にもなんと説明したらいいのか分かりませんし、私自身納得がいきません。年金事務所の方の説明もよく分かりませんでした・・・。

年金事務所の職員の説明が悪かったかもしれませんが、そのような理由では取得時訂正はできません。
他の年金事務所や専門家に聞いても同様の回答となるでしょう。

よってあてはまるかわかりませんが、違う視点から一言。

同月内に資格取得日(筆者我二郎の会社に入社した日)と資格喪失日(退職した日の翌日)がある場合で、さらにその月内に資格取得日(別の会社に就職)がある場合は健康保険料はかかりますが、厚生年金保険料(拠出金も)は筆者我二郎さんの会社ではかかりません。

例 9月1日入社、9月20日退職
  その後、別会社に9月30日入社の場合等


詳しいことについては、再度年金事務所にお問い合わせください。

返信ありがとうございます。

著者我二郎さん

2011年10月18日 12:44

分かりやすいご説明ありがとうございます。

なるほど・・・少し不思議な気持ちは残りますが、
実際に支払われた額ではなく、最初の雇用契約の額で保険料が控除されるのですね。

今回とは逆のケースで雇用契約の額より、何らかの理由で支払われた額が(金額の大きい、小さいにかかわらず)上回った場合も、上回ったのが2ヶ月までなら、最初の保険料のままということなのですね・・・。
なんだか、少し不思議ですね。

最近、保険等の手続きを任されるようになったので、
本当に無知で、詳しく説明していただき、非常に助かりました。

これから本人に話してみます!!

返信ありがとうございます。

著者我二郎さん

2011年10月18日 13:45

詳しく教えていただきありがとうございます。

なるほど・・・全然知りませんでした。
その場合、別会社に就職して、その月の健康保険料はまた1ヶ月分控除されるのでしょうか???

ややこしいのですね。。。
年金事務所に問い合わせて勉強してみます。

とても勉強になりますありがとうございました。

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