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著者 ボン1022 さん
最終更新日:2011年10月17日 17:58
来週から3ヶ月受給待機に入ります。 月末に1週間フルタイムのアルバイトをお願いされています。 就職するわけではないので、アルバイトをしても大丈夫ですか? 3ヶ月後に失業保険(日数は90日です)は貰えますか?
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著者プロを目指す卵さん
2011年10月17日 18:14
3ヶ月間の給付制限期間中に就労した日があっても、その日数分だけ給付制限期間が延長されることはありませんから、当初の給付制限期間が終了すれば失業給付は支給されます。
著者ボン1022さん
2011年10月17日 18:22
1日何時間、金額はいくらまでとか制限はありますか? 受給開始日に、これだけ働きましたと申告すれば、問題なく受給されますか? その時に働き過ぎ、もらいすぎなど細かくチェックされますか? > 3ヶ月間の給付制限期間中に就労した日があっても、その日数分だけ給付制限期間が延長されることはありませんから、当初の給付制限期間が終了すれば失業給付は支給されます。
2011年10月18日 21:17
私も不明な部分があり、調べるのに時間を要しました。 3か月間の給付制限期間中のアルバイトなどの時間数や給与額についての制限はありません。しかし、1週間20時間以上となるアルバイトに就いた場合は、開始日と終了日についての事業主証明をハローワークに提出しなければならないそうです。単に報告するだけのようです。その間の給与については報告を要しないとのことです。 ただし、週20時間以上かつ31日以上のアルバイトとなると、それは完全に就職となりますから、正式な資格取得届と辞めた際の資格喪失届が必要になりますから注意して下さい。
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