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労務管理

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時間外労働について

最終更新日:2011年10月17日 19:38

弊社の勤務時間は9:00~18:00の8時間労働(休憩時間1時間)です。たとえば、緊急の仕事が入るなどして18時以降午前0時まで時間外労働を命じた場合、法律上、途中で再度休憩時間を設けなければなりませんか?

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Re: 時間外労働について

著者藤原司法書士事務所さん (専門家)

2011年10月17日 20:00

使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間労働時間の途中に与えなければならない(労基34)となっておりますので、御社の場合1時間与えているのであれば法律上は必要ありません。

Re: 時間外労働について

著者オレンジcubeさん

2011年10月18日 08:18

> 弊社の勤務時間は9:00~18:00の8時間労働(休憩時間1時間)です。たとえば、緊急の仕事が入るなどして18時以降午前0時まで時間外労働を命じた場合、法律上、途中で再度休憩時間を設けなければなりませんか?

こんにちは。
法律上はすでに回答があるとおりですが、会社として社員の健康管理面から考えるならば、ご飯を食べる時間等与えるべきものと思います。

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