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最終更新日:2011年10月17日 19:38
弊社の勤務時間は9:00~18:00の8時間労働(休憩時間1時間)です。たとえば、緊急の仕事が入るなどして18時以降午前0時まで時間外労働を命じた場合、法律上、途中で再度休憩時間を設けなければなりませんか?
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著者藤原司法書士事務所さん (専門家)
2011年10月17日 20:00
使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない(労基34)となっておりますので、御社の場合1時間与えているのであれば法律上は必要ありません。
著者オレンジcubeさん
2011年10月18日 08:18
> 弊社の勤務時間は9:00~18:00の8時間労働(休憩時間1時間)です。たとえば、緊急の仕事が入るなどして18時以降午前0時まで時間外労働を命じた場合、法律上、途中で再度休憩時間を設けなければなりませんか? こんにちは。 法律上はすでに回答があるとおりですが、会社として社員の健康管理面から考えるならば、ご飯を食べる時間等与えるべきものと思います。
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