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公休日の待機について

著者 山梨メロン さん

最終更新日:2011年10月18日 10:51

訪問看護で看護師が休日や夜間待機をすることがあるのですが、看護師の公休日に夜間待機や休日待機をつけることは法に触れますか?
待機は待機手当てが出ますが、公休日に待機で、昼間に緊急呼び出しされて稼動した場合は、休日出勤で給料が支払われます。
公休日の待機は、外出や旅行も行けず、まともな休みになりません。
法律上、問題はないのでしょうか?

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Re: 公休日の待機について

自宅待機だったり、呼び出し用の業務用携帯電話を携行するよう命じられたとしても、呼び出しがない時間については、基本的には自由であり、呼び出しがなければ、使用者の指揮命令が及んだとは言えず、原則として労働時間には該当しないことになります。
一般的には実際呼び出された場合にのみ、その時点から労働時間として評価されることになりますから、その点では、休日出勤で給料が支払われているとのこと、法をクリアしていると言えるでしょう。
これに対し、労働者事業場で待機させておく状態は、使用者の指揮命令の及ぶ事業場という場所的な拘束がある上、待機時間中も業務対応に備えておかなければならないので、現実的な拘束の下にあると評価され労働時間になると考えられます。
しかし、外出や旅行も行けないというのは大いに問題ありですね。
月ごとの、スタッフの勤務スケジュールなどは無いのでしょうか。

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