相談の広場
一般社団法人を設立しました。
講演料の請求書を作成するあたり消費税と源泉徴収を書かなても良いのでしょうか。講演に関しては非課税区分で行いたいと思っています。
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> 一般社団法人を設立しました。
> 講演料の請求書を作成するあたり消費税と源泉徴収を書かなても良いのでしょうか。講演に関しては非課税区分で行いたいと思っています。
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法人として講演料を請求する場合には、その料金から源泉徴収される事はありません。
講演という役務提供をして対価を得る行為は課税取引ですから、ご質問者様の法人が消費税課税業者であるかどうかに係わらずその請求額に消費税は含まれています。
(消費税として明記しない場合でも請求額に消費税は含まれていると見なされます。)
>講演に関しては非課税区分で行いたいと思っています。
申し訳ありませんがこちらの文章の意味がよく分かりませんでした。
講演を非課税取引として行ないたいという意味でしたら、残念ながら消費税の課税・非課税は自由に択べる性質のものではありませんので不可能です。
回答して良いものか悩みましたが、中途半端ながら回答をさせて頂きました。
回答になっていなければ補足をお願いいたします。
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