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労務管理

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退職後の傷病手当受給について

著者 カンパネルラ さん

最終更新日:2006年10月18日 01:15

労務初心者です。
ご教示下さい。

以前傷病手当を受給して復帰したものの、また同じ病気で現在病気欠勤中の社員がいます。
欠勤のまま引継ぎ等で出社することもなく退職する予定で、傷病手当の申請を準備しています。

政府管掌保険に加入して1年未満です。
退職後に申請しても欠勤期間中の手当が支給されると考えてよいでしょうか?
また任意継続すれば傷病手当を受給し続けることができるのでしょうか?

よろしくお願い致します。

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Re: 退職後の傷病手当受給について

著者komさん

2006年10月18日 14:50

資格喪失後の傷病手当金の支給要件に
資格喪失日の前日まで継続して1年以上被保険者であったこと
資格喪失の際に傷病手当金の支給を受けていること
があります。
①の要件を満たしていないことから退職後の期間の傷病手当金の請求はできないと考えます。しかし退職日までの欠勤日については請求できるので早めに手続を行ったほうが良いと思います。

ありがとうございました

著者カンパネルラさん

2006年10月19日 19:48

実は社会保険事務所に問い合わせたところ、「受給できる」「受給できない」と人によって違う回答をされ困っていました。
(証拠として全て録音してありますが・・・。)
なるべく退職する社員に有利になるよう手続きしたいと思います。

ありがとうございました。

Re: 退職後の傷病手当受給について

著者takasukeさん

2006年10月20日 08:28

傷病手当が受けられる要件(健保法99条)に次の4つの要件があります。

①療養のための休業である。
労務不能である。
③連続3日以上休んでいる。
④給与の支払がない。

当社でも政府管掌保険加入時に健康診断で病気が見つかり、傷病手当金を申請後、8時間労働は厳しいという理由で勤務形態を短時間に変更したため、健康保険の加入要件を満たさなくなり、資格喪失したものがいますが、今現在も欠勤中で傷病手当金は受給されています。退職資格喪失なので同じケースかと思われます。
ちなみにその社員は4月入社で資格喪失は10月だったので加入期間は6ヶ月でした。今は息子さんの扶養に入っておられますので、任意継続しなくても資格喪失退職)前に傷病手当金を申請されていれば同じ病気なら受給できると思うのですが・・・・・

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