相談の広場
労務初心者です。
ご教示下さい。
以前傷病手当を受給して復帰したものの、また同じ病気で現在病気欠勤中の社員がいます。
欠勤のまま引継ぎ等で出社することもなく退職する予定で、傷病手当の申請を準備しています。
政府管掌保険に加入して1年未満です。
退職後に申請しても欠勤期間中の手当が支給されると考えてよいでしょうか?
また任意継続すれば傷病手当を受給し続けることができるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
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傷病手当が受けられる要件(健保法99条)に次の4つの要件があります。
①療養のための休業である。
②労務不能である。
③連続3日以上休んでいる。
④給与の支払がない。
当社でも政府管掌保険加入時に健康診断で病気が見つかり、傷病手当金を申請後、8時間労働は厳しいという理由で勤務形態を短時間に変更したため、健康保険の加入要件を満たさなくなり、資格喪失したものがいますが、今現在も欠勤中で傷病手当金は受給されています。退職=資格喪失なので同じケースかと思われます。
ちなみにその社員は4月入社で資格喪失は10月だったので加入期間は6ヶ月でした。今は息子さんの扶養に入っておられますので、任意継続しなくても資格喪失(退職)前に傷病手当金を申請されていれば同じ病気なら受給できると思うのですが・・・・・
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