相談の広場
いつも、参考にさせていただいております。
今回も教えて欲しいのですが、私が勤めている会社は、 老人福祉施設なので、それを踏まえて欲しいのですが、
基礎算定届けの時に収入が平均24万円で社会保険料の徴収額が決定したのですが、会社の都合(労基署の指導が入り、改善した)により、その後7月以降平均の給与が13万円となりました、この場合、月額変更の対象となると思い変更の手続きを行ったのですが、勤務日数が17日以上でないと月変の対象にならないとの返事で断られました。労働者のことを思うと少しでも給与から控除される金額を減らしてあげたかったのですが、やはり無理なのでしょうか?長期的にみるとお得なのはわかっているのですが・・・
ちなみに
労働形態は一日16時間拘束の3時間休憩の13時間実務で月によって13日から14日の出勤になります。
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会社の都合(労基署の指導が入り、改善した)により、その後7月以降平均の給与が13万円となりました、
この場合、月額変更の対象となると思い変更の手続きを行ったのですが、勤務日数が17日以上でないと月変の対象にならないとの返事で断られました。
とありますが、月変は昇降給によって2等級以上の差が生じたときなので、まず基本給等の固定給が降級しておられる事が前提となります。その上で、17日以上の平均をとる事となります。
降給等していないのであれば、17日以上あってもみなされません。
勤務形態など、労働条件が変わられたのなら、資格喪失を一旦し、同日で資格取得し直すのは、どうでしょうか?
通常はあまりしない事でしょうが、傷病手当を喪失後も受給する等の時以外に、そう不利益もなかったと思います。
ただ、労使間でもめごとにならないよう、双方で了解のもとをお勧めします。
24万から17万に減額になったなど、まったくお気の毒ですよね~
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