相談の広場
未熟な某中小企業総務担当者です。
従業員が来月退職することとなったのですが、
その際に各所に種々の届出をしなければならないと思います。この点につきお聞きしたいのですが、
1.雇用保険資格喪失届(離職表含む)
2.厚生年金・健康保険資格喪失届
3.住民税特別徴収に係る異動届
が、主なものとして挙げられると思いますが
2の厚生年金等社会保険にかかる資格喪失の際、
被保険者の奥様が扶養に入っている場合は何か特別な届けが必要でしょうか?記憶が確かであれば、3号被保険者の異動届?のようなものがあったと記憶しているのですが…。
もしお分かりになられる方がいらっしゃいましたら
何卒、御教授のほど宜しくお願い致します。
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> 2の厚生年金等社会保険にかかる資格喪失の際、
> 被保険者の奥様が扶養に入っている場合は何か特別な届けが必要でしょうか?記憶が確かであれば、3号被保険者の異動届?のようなものがあったと記憶しているのですが…。
被保険者が次にどの健康保険・社会保険に入られるかによります。
間をあけずに転職されるのであれば、転職先で3号の被保険者として受入の手続きがとられます。これは転職先が手続きをしてくれます。
被保険者が就職されずに国民健康保険に入られるのであれば、奥様は第1号として社会保険庁へ種別変更の手続きが必要になります。第3号被保険者が第1号被保険者に変更される際は必ずご自身で手続きが必要なので(会社が行えることではないので)、手続きが必要な旨を被保険者にお伝え下さい。
以下、ご参照ください。サラリーマンの妻の扱いについての記載です。
http://www.dcnavi.jp/shinkin/Mn0200/Mn0204/html/204c02.html
被保険者の資格喪失届で奥様も自動的に資格を喪失されます。種別変更の手続きをとらないと未払い扱いとなり、年金受給に不利益を被られます。
会社として行うのは「被保険者の資格喪失」と「奥様の年金の種別変更が必要であれば手続きをするように伝える」ことでよいかと思います。
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