相談の広場
いつもお世話になっております。
以前も相談させて頂いた、不正を行って解任した元役員の持ち株についてです。
営業許可の更新の際に、株主全員の身分証明書関係が必要となることから、
本人に株式の精算を要請しています。
しかし、今現在株式評価額はマイナスで今後もプラスになる見込みは当面なく、精算してもお金が発生しないため、
本人が株式精算は認めません。
かといって、身分証明書類の発行に協力してくれるとは思えず、大変困っています。
実際、株式取得の際には本人は出資していません。
当時当該人の父親が全て出資して、何名かの役員に書類場、株式を振り分けた形になります。
その場合、通知をすることで持ち株を返してもらうことが可能だと耳にしたのですが本当でしょうか?
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営業許可の更新の際に株主全員の身分証明書関係が必要。
何の営業免許でしょうか?
身分証明書が必要な免許は原則、役員(取締役)で、監査役が必要な免許は限定されています。解任された元役員(但し解任又は辞任登記がされていること)は不要です。
また、株主全員の身分証明書が必要な営業免許はありません。上場会社等では取得は不可能です。
特に厳しい公安委員会管轄営業免許でも、全体の5%以上の株式を保有している株主だけです。(所轄行政庁と相談する必要があります)
「株主名簿提出」はどの営業免許でも、絶対的必要書類ではありません。
詳細な情報開示がありましたら、アドバイスできます。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
info@fujita-kaishahoumu.com
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