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実際に出資をしていないみなし株主について

著者 tomomi888 さん

最終更新日:2011年10月21日 10:00

いつもお世話になっております。

以前も相談させて頂いた、不正を行って解任した元役員の持ち株についてです。

営業許可の更新の際に、株主全員の身分証明書関係が必要となることから、
本人に株式の精算を要請しています。
しかし、今現在株式評価額はマイナスで今後もプラスになる見込みは当面なく、精算してもお金が発生しないため、
本人が株式精算は認めません。
かといって、身分証明書類の発行に協力してくれるとは思えず、大変困っています。


実際、株式取得の際には本人は出資していません。
当時当該人の父親が全て出資して、何名かの役員に書類場、株式を振り分けた形になります。
その場合、通知をすることで持ち株を返してもらうことが可能だと耳にしたのですが本当でしょうか?

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Re: 実際に出資をしていないみなし株主について

みなし株主といえども。現株主としての権利行使は可能であるとおもいます。
お話の状況絡みますと、現企業の資産価値はマイナスである以上、譲渡価格は、ゼロ資産と判断されるでしょう。
方法策しては、資本の減少>減資方法をとる手順策が一番ではないでしょうか。
これにより、減資により手持ち株の提出、無き場合には強制償却方法がとれるでしょう。ただし、株主総会特別決議が必要となります。

Re: 実際に出資をしていないみなし株主について

著者tomomi888さん

2011年10月21日 17:26

akijin様

遅くなり申し訳ありません。
お返事ありがとうございました。
減資という方法で、臨時株主総会の開催が必要となっては当該人の性格上、なかなか難しい話ですし、
いずれ資産価値もありませんのでそのまま静観していた方が良さそうですね。
とても勉強になりました。
ありがとうございました。

Re: 実際に出資をしていないみなし株主について

営業許可の更新の際に株主全員の身分証明書関係が必要。
何の営業免許でしょうか?
身分証明書が必要な免許は原則、役員取締役)で、監査役が必要な免許は限定されています。解任された元役員(但し解任又は辞任登記がされていること)は不要です。
また、株主全員の身分証明書が必要な営業免許はありません。上場会社等では取得は不可能です。
特に厳しい公安委員会管轄営業免許でも、全体の5%以上の株式を保有している株主だけです。(所轄行政庁と相談する必要があります)
株主名簿提出」はどの営業免許でも、絶対的必要書類ではありません。

詳細な情報開示がありましたら、アドバイスできます。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
info@fujita-kaishahoumu.com

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