相談の広場
第1子の11月5日出産後、現在育児休業中の職員がいます。
先日、第2子の妊娠報告を受けました。予定日は24年3月10日との事です。育児休業が1月1日~3月31日の間、第2子の産前休が24年1月29日~となる予定ですが、産前休は個人が請求しなければ取得しなくても良いと思われます。
そこで、現在育児休業中で社保免除されていますが。
①本人の損得で考えると産前休を申請しない方が社保免除が 継続され有利?(雇用側も負担がないので)
②どう判断させるのか?→やはり、職員の優位となる様です か?
どの様に対応すればよろしいのでしょうか?
今回の様に年子でずっと休業する職員は初めて判りません。
どなたかご回答頂けますでしょうか?宜しくお願い致します!
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> 第1子の11月5日出産後、現在育児休業中の職員がいます。
> 先日、第2子の妊娠報告を受けました。予定日は24年3月10日との事です。育児休業が1月1日~3月31日の間、第2子の産前休が24年1月29日~となる予定ですが、産前休は個人が請求しなければ取得しなくても良いと思われます。
>
> そこで、現在育児休業中で社保免除されていますが。
> ①本人の損得で考えると産前休を申請しない方が社保免除が 継続され有利?(雇用側も負担がないので)
ご質問のようなケースですと、
●労働者本人が第2子の産前休暇を申し出た場合
第2子の産前休暇開始日前日まで第1子の育児休業(あるいは育児休業に準じる休業)となり、
第2子の産前休暇開始日が属する月の前月までで保険料免除が終了する
●労働者本人が第2子の産前休暇を申し出なかった場合
第2子の出産日まで第1子の育児休業(あるいは育児休業に準じる休業)となり、
第2子の出産日翌日が属する月の前月までで保険料免除が終了する
ということになります。
一方、出産手当金は、産前42日前から産後56日までの間で、労務に服していない日に対して支払われるものであって、
“産前休暇”として休んでいるのかどうかは問われません。
つまり、産前休暇を申し出ても、申し出なくても(育児休業中のままでも)受給できることになりますので、
会社にとってもご本人にとっても、後者のほうが得になると言えます。
【参考】
厚生労働省ホームページ内
育児休業等期間中に次の子を出産する場合の保険料免除等の取扱いについて
http://www.sia.go.jp/topics/2009/pdf/n0204.pdf
> ②どう判断させるのか?→やはり、職員の優位となる様です か?
産前休暇は、あくまでも労働者本人の申し出により発生するものですから、
会社としては、労働者本人から申し出があれば前者として扱い、申し出がなければ後者として扱う。
それだけのことです。
産前休暇を申し出る場合と申し出ない場合でどう違うのかの説明はしてあげたほうがよいと思いますけどね。
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