相談の広場
こんにちは。
4名の社員に来月から定期健康診断を受診させる予定です。
当方今年から協会けんぽに加入しました。
協会けんぽのHPを見ますと、協会健保の生活習慣病予防検査対象者は35歳以上となっています。
また、この地域でよく利用されている健診専門機関ですと、協会健保プランというのがあり、オプションなしでも6000円ほどの自己負担があるようです。
そこでお尋ねしたいのですが、
安全衛生法上、事業所には健診を受けさせる義務があるので、健診費用は事業所が負担するべきと聞いたことがありますが、これは本当でしょうか?
「35歳の人は全額事業所負担で健診を受けてもらう。
それ以上の人は自己負担分を事業所で負担。」
でよろしいでしょうか?
もしくはもっと安いところを探すべきですか?
当事業所が昨年まで加入していた健康保険組合では上限が高く、自己負担が無かったので他ではどのようにされているのか教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
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さかくみさん、こんばんは。
> 協会けんぽのHPを見ますと、協会健保の生活習慣病予防検査対象者は35歳以上となっています。
この「生活習慣病予防健診」は定期健康診断のためのものではありません。
> 安全衛生法上、事業所には健診を受けさせる義務があるので、健診費用は事業所が負担するべきと聞いたことがありますが、これは本当でしょうか?
その通りです。
事業主に義務がある以上、費用も事業主が負担する必要があります。
> 「35歳の人は全額事業所負担で健診を受けてもらう。
> それ以上の人は自己負担分を事業所で負担。」
>
> でよろしいでしょうか?
もちろんダメです。
常時使用する労働者を対象として行われる定期健康診断は、対象者全員を受けさせなければなりません。
上記のような方法だと年齢によって不公平が生じますし、
「お金がかかるなら自分は受けなくてもいいです。健康ですから」
という人が出てくる可能性もあります。
なお、労働者数が50人未満の小規模事業場であるなら、地域産業保健センター等に相談してみるといいかもしれません。
厚生労働省のHPの中に安全衛生関係リーフレット等一覧の中に「地域産業保健センターをご活用ください」というものがありました。
参考まで。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/110502-1.html
ご返事がありますが、
昭47.9.18基発602号の基本通達によると、「費用については・・・事業者に健康診断の実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担すべきものである。」との報告を受けていますので、労働者からの費用徴収は、ただちに違法とはならないものの、法律の趣旨から考えるとやはりすべきでしょう
ただし、事業主負担となるのはあくまでも事業主に実施が義務付けられている健康診断だけであり、そもそも実施が義務付けられていないものに関しては、事業主が負担する必要はないと思います。
(例えば、雇入れ時、定期健康診断時に労働者が自ら選択した医師により健康診断を受診した場合ですね)。
一番問題となるのが、事業主は一次健康診断の結果に異常の所見が発見された労働者に対して、二次健康診断を受診させる等必要な措置を講ずる義務があることです。
これについては、一定の要件(血圧測定、血中脂質及び血糖検査、BMI測定の全ての項目で異常の所見)に該当すると労災保険の「二次健康診断等給付」が利用でき、無料で受診することができます。
社員従業員の健康管理、時によっては会社の存続にかかる時もあります。
最近話題なのが、焼き肉店が倒産しています。
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