相談の広場
今年1月に出産し、育児休業中です。休業前に、一年間休業を希望し、了承してもらいました。復帰するときは、社内規定にある短時間労働でお願いしたいと話しました。検討しておくとのことでした。
あと数か月で休業があけるので保育園を探していると、1月は中途なので、入園できると断言できず、年度始めの4月まで待ってもらうかもしれないと市役所や保育園に言われました。その旨を会社に話し、入園できなかった場合休業を延長してもらいたいということと、予定通り短時間労働での正社員復帰を希望することを話しましたが、まず正社員での復帰はありえないと言われ、その理由は、規定にはあっても、それは会社の状況で可能な場合のみの話、現在は、私の変わりに別の社員を登用したのでその人が辞めるまで社員は不要、またその社員は1歳の子供がいるが短時間勤務ではなく働いていて更に子供の養育を家族ができるので残業も大丈夫、私は短時間な上に家族の協力が難しいので病気になった場合すぐ休むだろうし、あなただけ特別扱いはできないとのことでした。
今年末でパートの募集をかける予定があるのでそこならよいが、4月まで復帰できないようなら困ると言われました。
そこで、規定にあるのにその希望が通らない理由を書面で欲しいと話し、またパートになるのなら、労働条件を明示して欲しいと言いましたが、、パートの条件も1月から復帰できるかわからない社員にそれはできないと言われました。
私としては、規定にあるとおりの短時間勤務での正社員での復帰をしたいです。小さい子がいるのは新しく入ったかたと同じ条件で、この先環境がどう変わるかわからないし、確かに私は家族の協力は得難いですが病児保育の利用や、有休・看護休暇の範囲で休みをもらい会社にできる限り迷惑をかけないようにしていくつもりです。ただ、もともと有休を使うことに否定的な会社なのでそれを話すと更にこじれそうなのでまだ話していません。
もし一歩譲ってパートでよいにしても、このような会社の対応に不満です。
これから正式に復帰についての話をもう一度する予定ですが、会社とどのように話し合えばよいのでしょうか。
周りの同僚はみんな協力的で、よい人ばかりなので、できれば丸くおさまってこの会社で働きたいです。
どうかアドバイスをお願い致します。
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専門家でないのですが、レスがつかないようなので参考まで・・・
1)育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
2)育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則
上記に従い育休は定められていますが、この1)第5条第3項第2号と2)の第 四条の二に、保育所入園を希望しているが入れない方は1才6ヶ月まで延長できる、と定められています。
育休の延長を申し出る権利がここに保障されています。
続いて、1)の第10条にて解雇や不利益取り扱いが禁止されています。
ママ2011さんの権利の根拠はここにあります。
ですので、パートになることも甘受することではないと思います。
ママ2011さんの代わりに登用された方の雇用形態は会社の都合です。
そもそも育休は復帰を前提としている方しか取得できないので、休みの間の登用する方を復帰後にどうするのか、考えた上で採用されているはずです。
変わりに登用した方がよく働いてくれるので今後もお願いしたい、ということであればママ2011さんの育休代替要員とは別の話です。
もしくはママ2011さんの育休を機に、あらたな人材を確保するつもりだったのであれば、それもまた別の話です。
よい職場なので、できるだけ丸く・・・というお気持ちから、上記のことを主張できないでいらっしゃるかと推測します。
私は実務担当者なので判断はしていませんが、色々な方をみてきました。最初に育休取得をされる方は大変だったと聞いています。上の者へお願いや相談をし、後に続く女性が今後取得していけるように、という思いも持ってくださっていました。
その方のおかげで、今は申請を出せばほぼ希望通りの産休・育休が取得できるようになりました。
弊社では多くの女性が産休・育休を取得し、復帰してくれています。育児や家事に大変な中、時短や看護休を利用して、勤めてくださっています。
復帰1年目は子供も様々な病気をもらってくるので、早退や休みが頻発します。未就労の子1人につき5日間(2人以上は10日間)の看護休はあっという間になくなります。
どのように話していけばよいか、ということでしたので、権利の根拠を少し紹介いたしました。
最初の風当たりはきついと思いますが、後々の働くママのためになる、と自信をもって交渉されたらいいと思います。
応援しています。
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