相談の広場
8年前に新聞広告を出したが、掲載料が支払われていない
と、請求書が届きました。
その当時の従業員は、すべて退職しており本当に広告を
お願いしたのか不明です。
社長に確認しましたが、掲載したかも知れないが覚えていない
との事。
私が入社して丸5年経ちますが、この広告会社から請求が
来たことは一度もありません。
この8年前の広告料は支払わなければいけないのでしょうか?
ちなみに、請求されている広告料は3万円です。
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こんにちは。
新聞であれば、先方から
・掲載紙の名称
・掲載場所(第何面の下部など)
・掲載年月日
を聞いて、図書館でその日の新聞に掲載されているかどうかを確認されてはいかがでしょうか?
ただ、掲載されていたのが全国紙でなく、業界紙・スポーツ紙・地方紙などの場合は、そもそも図書館で購入・保管していない場合があったり、数ヶ月程度しか保管していないこともありますので、万全の策とは言えませんが・・・。
請求時効についてですが、広告料債権は、短期消滅時効にかかる債権ではないようですから、時効は10年と思われます。
しかし、会社対会社の商行為であるということならば、時効は5年です(商法4条1項・502条6号?・552条1項本文、会社法5条)。
ご質問文には8年前の広告料とありますので、請求時効にあたるかどうか、支払わなければならないのかは、弁護士さんに確認してみるとよろしいかと。
ご参考になる点がありましたら幸いです。
たまGOさん こんにちは
売掛金の消滅時効 ご存知ですか。
売掛債務が発生し、5年間、請求がなければ消滅します。
商法
商事消滅時効)
第522条 商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、五年間行使しないときは、時効によって消滅する。ただし、他の法令に五年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる
また、民法上からは、2年間請求権行使がなければ消滅します・
第173条 次に掲げる債権は、二年間行使しないときは、消滅する。
一 生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権
二 自己の技能を用い、注文を受けて、物を製作し又は自己の仕事場で他人のために仕事をすることを業とする者の仕事に関する債権
放置しておいても問題はありませんが、その後同様の請求があれば、不正請求として相手先に賠償請求を為すことも可能でしょう。
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