相談の広場
こんにちは。
最近人材派遣のダイレクトメールFAXが頻繁に
来るようになりました。
FAX自体の受信拒否の設定は、
経費自体(ナンバーディスプレイ等)を掛けられず、
難しいです。
こういうのには今後FAXは不用と書いて送ってください
や連絡先が書いてありますが、
連絡したりして余計に拍車が掛かったりすることを考えて
そのままになってしまっています。
みなさんはこういうのはどのように対応していますか?
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FAXはPC受信にし、必要なものだけを印刷しています。
・PC受信可能なFAXを購入する
すぐには無理でもいつか購入する事になるでしょうから、その際にご検討下さいませ。
・FAXのメール転送サービスを導入する
月額利用料が発生しますので少量であればコスト増になるかもしれません。
http://www.d-fax.ne.jp/
こちらだと初期費用だけで済みますし、キャンペーン利用すれば無料でできそうです。
ただし、FAX自体を別番号に送る事になるようですので機密情報などを扱うのなら信用等調査をしたうえで検討してはいかがでしょう?
追伸
利害関係はありませんが利用規約に反するのであれば削除します。
こんにちは。
私の勤め先は「受信拒否」にチェックマークを入れて返信しています。
返信したところは、基本的にもう送信して来なくなります。
(連絡漏れ等の手違いで2度目が送信されてくることもありますが、3度目はありません。)
かといって、別なところからのダイレクトFAXが増えたかと言えば、そんなこともありません。
ダイレクトメールを送付しての販売行為は通信販売にあたり、特定商取引法第12条の3第1項に定める、オプトイン規制(承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供の禁止)の対象です。
ダイレクトFAXについても「電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、主務省令で定めるもの」という規定に該当することから、電子メール広告と同様とみなされ、上記規制が適用されるのではないでしょうか?(自信はないですが・・・)
上記に則って考えますと「受信拒否」にチェックマークを入れて返信したということは、その後の送信行為は「承諾をしていない者に対する広告の送信」とみなされるのではないかと。
特定商取引法第12条の3(承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供の禁止等)
販売業者又は役務提供事業者は、次に掲げる場合を除き、通信販売をする場合の商品若しくは指定権利の販売条件又は役務の提供条件について、その相手方となる者の承諾を得ないで電子メール広告(当該広告に係る通信文その他の情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により送信し、これを当該広告の相手方の使用に係る電子計算機の映像面に表示されるようにする方法により行う広告をいう。以下同じ。)をしてはならない。
ご参考になれば幸いです。
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