相談の広場
初歩的な質問で申し訳ありません。
①当社パート社員が、特別の寡婦かつ勤労学生なのですが両方とも控除して構わないのでしょうか?
②育児休業明けの社員で本年年間収入103万円以下の場合、配偶者側の年末調整に控除対象配偶者として申し出をした上、当社でも本人の年末調整を通常通り処理していいのでしょうか?
よろしくお願い致します。
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> ①当社パート社員が、特別の寡婦かつ勤労学生なのですが両方とも控除して構わないのでしょうか?
両方とも控除することができます。
> ②育児休業明けの社員で本年年間収入103万円以下の場合、配偶者側の年末調整に控除対象配偶者として申し出をした上、当社でも本人の年末調整を通常通り処理していいのでしょうか?
控除対象配偶者に該当する収入(給与収入だけなら103万円以下)の範囲内で働いている大変多くのパート労働者がいます。
年収103万円以下のパート労働者も当然年末調整の対象です。
年収調整の対象者については、給与年収が2,000万円を超える場合は除くという収入についての上限の定めはありますが、下限についての定めはありませんから、2,000万円以下の場合は全員が年末調整の対象ということになります。
給与年収103万円以下ならば年税額は0になりますから、各月の給与から源泉控除した所得税は全額が還付されることになります。
> > ①当社パート社員が、特別の寡婦かつ勤労学生なのですが両方とも控除して構わないのでしょうか?
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> 両方とも控除することができます。
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> > ②育児休業明けの社員で本年年間収入103万円以下の場合、配偶者側の年末調整に控除対象配偶者として申し出をした上、当社でも本人の年末調整を通常通り処理していいのでしょうか?
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> 控除対象配偶者に該当する収入(給与収入だけなら103万円以下)の範囲内で働いている大変多くのパート労働者がいます。
> 年収103万円以下のパート労働者も当然年末調整の対象です。
> 年収調整の対象者については、給与年収が2,000万円を超える場合は除くという収入についての上限の定めはありますが、下限についての定めはありませんから、2,000万円以下の場合は全員が年末調整の対象ということになります。
> 給与年収103万円以下ならば年税額は0になりますから、各月の給与から源泉控除した所得税は全額が還付されることになります。
ご教示ありがとうございます。年末調整の季節になると毎年、新たな疑問が発生して困惑するばかりです。
大変、お世話になりました。
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