相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

有給休暇取得について

著者 takatu さん

最終更新日:2011年11月16日 10:17

有給休暇の取得について、ご助言いただけますでしょうか。
パートで働いている方についてなのですが、就業条件は週2~5日。出勤できる日の希望を取ってシフトを作成しています。そのため、週に何日、何曜日に出勤するかが固定している方とそうでない方、という風に別れています。
取得日数については年間の出勤日数で表を参照することはできるのですが、結局のところ有給を使うことの出来る日、に疑問がでました。固定の休日は日曜のみ。他は希望日に添うように出勤させている状況なので、固定休日以外で出勤日とあわせ5日未満になるようならいつでも使っていいのでは?というイメージなのですが・・・こういった場合はどう判断すべきなのでしょうか?
ご意見いただけたら、と思います。よろしくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 有給休暇取得について

著者Bell222さん

2011年11月16日 19:55

takatuさん、こんばんは。

年次有給休暇は、勤務する日(労働日)にしか取得できません。
勤務する日の労働を免除し、なおかつ給料も払うというのが年次有給休暇の制度なのです。


> パートで働いている方についてなのですが、就業条件は週2~5日。出勤できる日の希望を取ってシフトを作成しています。そのため、週に何日、何曜日に出勤するかが固定している方とそうでない方、という風に別れています。

このパートの方々と労働契約を結ばれたときに、労働条件通知書等で労働条件の明示をされたと思いますが、休日がどのような契約になっているのでしょうか?

それによって年次有給休暇が取得できる日が変わってきます。


> 取得日数については年間の出勤日数で表を参照することはできるのですが、結局のところ有給を使うことの出来る日、に疑問がでました。固定の休日は日曜のみ。他は希望日に添うように出勤させている状況なので、固定休日以外で出勤日とあわせ5日未満になるようならいつでも使っていいのでは?というイメージなのですが・・・こういった場合はどう判断すべきなのでしょうか?

パートさん毎に日曜以外の休日を与えることは可能ですが、先程述べたとおり契約休日がどうなっているのか、ということをまず確認されることをおすすめします。

Re: 有給休暇取得について

著者takatuさん

2011年11月17日 14:27

Bell222さま、ご回答ありがとうございます。
早速確認しましたところ、「個別シフトによる」との記載でした。
シフトは2週間単位で作成しているらしく、本人が出勤を希望する日が基本だそうです。そうなると、事前に受けた出勤希望日にしか有給の取得は出来ない、という捉え方で間違いないでしょうか?
就業日も休日も「シフトに寄る」上に週の労働数が「2日以上5日以下」という記載だったので混乱していました。

Re: 有給休暇取得について

著者Bell222さん

2011年11月17日 17:38

> シフトは2週間単位で作成しているらしく、本人が出勤を希望する日が基本だそうです。そうなると、事前に受けた出勤希望日にしか有給の取得は出来ない、という捉え方で間違いないでしょうか?

希望日を元にシフトを作成することで、労働日が決まるということであればその通りです。

もともと休暇は、労働日の労働が免除された日であり、
休日は、労働の義務が無い日のことです。
ここをしっかり区別しましょう。

Re: 有給休暇取得について

著者takatuさん

2011年11月18日 08:39

Bell222さま
丁寧なご回答ありがとうございました。
スッキリしました。これからはしっかりと区別をつけて対応してきたいと思います。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP