相談の広場
管理部門で社員の管理をしているものです。
今般、年末調整の仕事を見直したいと思っています。
極論ですが、『給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書』について、来年度から止めることは可能でしょうか?
たとえば、自分自身でe-taxなどによる確定申告をすることで省力化を図りたい思います。ただし、12月の給料やボーナスの精算などに問題が出てくることと思います。
省力化の観点から、何か良い方法があれば教え願いたく
スポンサーリンク
> 管理部門で社員の管理をしているものです。
> 今般、年末調整の仕事を見直したいと思っています。
> 極論ですが、『給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書』について、来年度から止めることは可能でしょうか?
> たとえば、自分自身でe-taxなどによる確定申告をすることで省力化を図りたい思います。ただし、12月の給料やボーナスの精算などに問題が出てくることと思います。
> 省力化の観点から、何か良い方法があれば教え願いたく
こんばんわ。
下記税法抜粋です。
(年末調整)
第百九十条 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第一号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が二千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(その居住者がその後その年十二月三十一日までの間に当該支払者以外の者に当該申告書を提出すると見込まれる場合を除く。)において、第一号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第二号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月十日までに国に納付しなければならない。
ロ その年中に支払つた社会保険料の金額及び小規模企業共済等掛金の額(それぞれイに掲げるものを除くものとし、その居住者がその年において提出した給与所得者の保険料控除申告書に記載されたもの(第百九十六条第二項(保険料等の支払を証する書類の提出等)に規定する社会保険料の金額及び小規模企業共済等掛金の額にあつては、同項に規定する書類の提出又は提示のあつたものに限る。)に限る。)並びに第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する生命保険料の金額、同条第二項に規定する個人年金保険料の金額及び第七十七条第一項(地震保険料控除)に規定する地震保険料の金額(これらの金額のうち当該申告書に記載され、かつ、第百九十六条第二項に規定する書類の提出又は提示のあつたものに限る。)につき第七十四条から第七十七条までの規定の適用があるものとした場合に控除されるべき金額
税法では生命保険料、地震保険料につても規定されていますので会社が拒否することはできないと考えます。申告ですから本人からの提出がなければ基本控除だけで問題ないと思いますが提出があれば通常の年調処理をすることになろうと考えます。
とりあえず。
> > 管理部門で社員の管理をしているものです。
> > 今般、年末調整の仕事を見直したいと思っています。
> > 極論ですが、『給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書』について、来年度から止めることは可能でしょうか?
> > たとえば、自分自身でe-taxなどによる確定申告をすることで省力化を図りたい思います。ただし、12月の給料やボーナスの精算などに問題が出てくることと思います。
> > 省力化の観点から、何か良い方法があれば教え願いたく
>
>
> こんばんわ。
> 下記税法抜粋です。
>
> (年末調整)
> 第百九十条 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第一号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が二千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(その居住者がその後その年十二月三十一日までの間に当該支払者以外の者に当該申告書を提出すると見込まれる場合を除く。)において、第一号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第二号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月十日までに国に納付しなければならない。
>
> ロ その年中に支払つた社会保険料の金額及び小規模企業共済等掛金の額(それぞれイに掲げるものを除くものとし、その居住者がその年において提出した給与所得者の保険料控除申告書に記載されたもの(第百九十六条第二項(保険料等の支払を証する書類の提出等)に規定する社会保険料の金額及び小規模企業共済等掛金の額にあつては、同項に規定する書類の提出又は提示のあつたものに限る。)に限る。)並びに第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する生命保険料の金額、同条第二項に規定する個人年金保険料の金額及び第七十七条第一項(地震保険料控除)に規定する地震保険料の金額(これらの金額のうち当該申告書に記載され、かつ、第百九十六条第二項に規定する書類の提出又は提示のあつたものに限る。)につき第七十四条から第七十七条までの規定の適用があるものとした場合に控除されるべき金額
>
> 税法では生命保険料、地震保険料につても規定されていますので会社が拒否することはできないと考えます。申告ですから本人からの提出がなければ基本控除だけで問題ないと思いますが提出があれば通常の年調処理をすることになろうと考えます。
> とりあえず。
早速の回答有難うございます。
参考になりました。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]