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下請法 下請取引の範囲について

著者 nao705 さん

最終更新日:2011年11月22日 11:43

親会社の資本金:3億円超
(下請事業者の対象は3億以下)

下請取引の範囲は
・物品の製造委託・修理委託
・プログラムの作成委託
・運送・物品の倉庫における保管及び情報処理に係る役務提供委託 となっております。

【質問①】
社内の経費でを委託した場合は、下請対象外になりますか?
(例:運送・パンフレット等の印刷委託等)

【質問②】
受注生産品・加工品は、下請対象となるという認識で間違いないか?

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Re: 下請法 下請取引の範囲について

著者トライトンさん

2011年11月24日 09:33

【質問①】
事業者が運送・パンフレット等の印刷を受託したのではなく、単にそういう業務を業者に委託した、ということであれば、下請法対象外です。

【質問②】
事業者が、業としている運送・パンフレット等の印刷を受託し、下請事業者に全部または一部を再委託したのであれば、下請法の対象となります。

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