賃金の下げ幅率について
賃金の下げ幅率について
trd-14591
forum:forum_corporate
2006-10-26
役員を解任して平社員にした場合、
当然賃金を下げることになりますが、
現行の給与から最大の下げ幅率
みたいな決まりはあるのでしょうか?
これ以上に下げてはいけないというような。
たとえば今貰ってる賃金の半分以下はだめとか?
著者
niseko さん
最終更新日:2006年10月26日 08:09
役員を解任して平社員にした場合、
当然賃金を下げることになりますが、
現行の給与から最大の下げ幅率
みたいな決まりはあるのでしょうか?
これ以上に下げてはいけないというような。
たとえば今貰ってる賃金の半分以下はだめとか?
このケースであると、取締役と従業員の地位を兼任していることになります。
会社と取締役の法律上の関係は委任関係であります。
役員を解任し平社員とすることは、委任契約のみを解除することなります。
その結果、役員報酬の部分をカットすることになります。
ただし、労働契約は継続しているので、従業員としての給料分は支払う必要があります。