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賃金の下げ幅率について

著者 niseko さん

最終更新日:2006年10月26日 08:09

役員解任して平社員にした場合、
当然賃金を下げることになりますが、
現行の給与から最大の下げ幅率
みたいな決まりはあるのでしょうか?
これ以上に下げてはいけないというような。

たとえば今貰ってる賃金の半分以下はだめとか?

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Re: 賃金の下げ幅率について

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2006年12月12日 12:37

このケースであると、取締役従業員の地位を兼任していることになります。

会社と取締役の法律上の関係は委任関係であります。
役員解任し平社員とすることは、委任契約のみを解除することなります。

その結果、役員報酬の部分をカットすることになります。

ただし、労働契約は継続しているので、従業員としての給料分は支払う必要があります。

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