相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
社員から年末調整について質問がありましたので教えてください。
社員の配偶者が、パート収入(約80万円)と不動産収入(約150万円)があり、家の減価償却費や、社会保険料などの必要経費を引いでも配偶者特別控除に該当しない状況だとのことですが、昨年も医療費控除をすると所得税が0円になったとのことで、年末調整時の所得額予測に医療費分を算入して申告書を出すのか?との質問がありました。
医療費が毎年40万円以上かかっているようです。
情報が少なく申し訳ございませんがよろしくお願いします。
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プロを目指す卵さん ありがとうございました。
医療費控除は確定申告でするものなのはわかっておりますが、当社の社員ですが、医療費控除は奥さんの申告時にしているようで、昨年も確定申告で所得額が10万円程度になったようです。
そこで今回質問されました。奥さんの確定申告後に奥さんの所得が10万円程度のなったので、本人も奥さんを配偶者控除して確定申告をしたようです。面倒なので年末調整でやれないのかと。
医療費控除を奥さんの収入でする人を初めて見たので、よく分かりません。
> 医療費控除は年税額を計算する過程における「所得控除」の一種であって、各所得の所得額を算出する際には算入できません。
>
> なお、医療費控除は確定申告をして控除を受けます。パート収入(給与所得)と不動産収入(賃貸でしょうから不動産所得)があるのですから、社会保険料控除や配偶者控除・基礎控除などの人的控除と併せて申告することになります。
rentoさんありがとうございます。
所得控除と課税標準の違いですね。早速本人に連絡します。
> 横から失礼します。
>
> >医療費控除は奥さんの申告時にしているようで、昨年も確定申告で所得額が10万円程度になったようです。
>
> >そこで今回質問されました。奥さんの確定申告後に奥さんの所得が10万円程度のなったので、本人も奥さんを配偶者控除して確定申告をしたようです。面倒なので年末調整でやれないのかと。
>
> 所得と課税標準がごっちゃになっています。
> 所得は「収入-経費」です。
>
> 所得控除をしたら所得ではありません。
> 配偶者控除の判断は所得の額です。
> 課税標準を出してそれを所得として誤認し配偶者控除をしてしまったように見えます。
> かなりまずいと思いますがいかがでしょう?
> (本人の問題ではありますが)
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