相談の広場
最終更新日:2011年01月27日 13:47
次のようなケースでの扱いについて、ご教示頂ければと思い、投稿しました。素人ですので、とんちんかんなことを書いているかもしれませんが、よろしくお願い申し上げます。
会社ではなく個人の方に、戦略等を立案する際のアドバイスをお願いしようとしています。
この方と、例えばアドバイス料 10,000円で取り決め(契約)をした場合、支払い時には、源泉徴収して9,000円の支払いになるのでしょうか?それとも、源泉必要なしでそのまま、10,000円の支払いでいいのでしょうか。
なお、この個人の方は、弁護士や司法書士のような特定の資格はありません。いわゆる一般人です。また、雇用関係は無しです。
また、個人との請負契約となるなら、消費税はアドバイス料10,000円の中に含まれるという解釈でいいのでしょうか?
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> 次のようなケースでの扱いについて、ご教示頂ければと思い、投稿しました。素人ですので、とんちんかんなことを書いているかもしれませんが、よろしくお願い申し上げます。
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> 会社ではなく個人の方に、戦略等を立案する際のアドバイスをお願いしようとしています。
> この方と、例えばアドバイス料 10,000円で取り決め(契約)をした場合、支払い時には、源泉徴収して9,000円の支払いになるのでしょうか?それとも、源泉必要なしでそのまま、10,000円の支払いでいいのでしょうか。
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> なお、この個人の方は、弁護士や司法書士のような特定の資格はありません。いわゆる一般人です。また、雇用関係は無しです。
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> また、個人との請負契約となるなら、消費税はアドバイス料10,000円の中に含まれるという解釈でいいのでしょうか?
経営士、経営コンサルタント、労務管理士等の特定資格を有していない一般の方ということであれば、報酬・料金の源泉徴収対象とはならないと思います。消費税については含めるか別建てとするかを取り決めればよろしいのではないでしょうか。
kanechanさんへ
少し忙しくしていましたので、遅くなり申し訳ありません。
ご質問の件ですが、kanechanさんが書かれている講演や講師の謝礼であれば、確かに第1号の報酬としての源泉徴収の対象となる可能性は大きいと思います。しかしながら、元々の火の鳥さんの問い合わせは、特定の資格を持たない一般の個人の方に、会社経営上の戦略等を立案するにあたってのアドバイスを依頼するという内容でしたので、通常そのようなアドバイスは数人の経営層幹部と資料を手許に置きながら一種の歓談のように進められることが多いかと考えています。とすると、講演や講師という範疇からは少し遠いと判断した次第です。
一方、第2号の企業診断員の報酬という可能性もありますが、同号では特定の資格を有する者への報酬に限定されていると考えられますから、一般人への支払いである限り該当しないとも判断しました。
以上から、私としては源泉徴収の必要がないのではと書かせていただいた次第です。
当然ですが、最終判断は税務当局によるかと思います。
>会社ではなく個人の方に、戦略等を立案する際のアドバイスをお願いしようとしています。
何の戦略でしょう?
経営戦略であれば経営のコンサルタントとみなされ2号の企業診断員の業務に関する報酬に該当すると指摘されるかもしれません。
営業戦略であれば該当はおそらく無いでしょう。
生産販売戦略であれば1号にある工業所有権の使用料に当たると指摘されるかもしれません。
こちらは技術や生産方式に関するノウハウのコンサルタントが指摘されます。
いづれにせよ税務署で詳細を話して判断を仰ぎましょう。
納得いかなければ何箇所か電話して聞いて見て下さい。
人によって回答が違う場合がありますので誰が回答したか記録しておく事をお勧めします。
> 「技芸、スポーツ、知識等の教授・指導料」に該当するのではないのでしょうか? つまり「××のアドバイス」といった場合、これは(その領域が何であれ、ある専門分野における)「知識等の教授・指導」と見做されることになるのではないでしょうか?
よくあるのですが「知識等の教授・指導料」と読み替えられています。
原文を読めば分かりますが、こちらは「技芸、スポーツその他これらに類するもの」であることが前提です。
「戦略等を立案」は「技芸、スポーツその他これらに類するもの」とは言えないでしょう。
また「これらに類するもの」に関してはいくつか限定列挙されていますが該当しそうにありません。
蛇足ですが「教授」は単に教える事ではなく学術的に高度な研究や理論構築が必要とされます。
「指導」は実技指導であると言われます。
これにより「技芸、スポーツその他これらに類するもの」を体現する事が目的ですので、いずれも一朝一夕の話ではなく、長期間の継続を予定するものでしょう。
こちらについて税務署と熱い議論になることもしばしば。
脱線失礼しました。
> > 「技芸、スポーツ、知識等の教授・指導料」に該当するのではないのでしょうか? つまり「××のアドバイス」といった場合、これは(その領域が何であれ、ある専門分野における)「知識等の教授・指導」と見做されることになるのではないでしょうか?
>
>
> いや、該当しないでしょう。あなたがその道を志してその道のプロに教えを乞う、というケースです。
ご教示ありがとうございます。
もう少しお教え下さると助かります。
おっしゃる理屈ですと、企業がある分野の専門家に(業務上必要となる)コンサル等をお願いし(その助言、アドバイス料として)報酬を支払う場合、その相手、内容が2号(例えば弁護士の法律相談、経営コンサルタント等の企業経営相談等)に該当しなければ、源泉は不要と考えてよろしいのでしょうか?
もっと具体的に申しますと、弊社は製薬メーカーなのですが、新薬の開発に伴い行う臨床試験では、その臨床試験の計画策定等において医師の(医学の専門家の立場からの)アドバイス、助言、指導が必須で、そのコンサル等を受けた医師に対し謝礼をお支払いするということがしばしばあります。
この医師に支払う(アドバイス、助言、指導に対する)謝礼は、1号の「知識等の教授・指導の報酬」には該当しないと考えてよろしいでしょうか?(因みに、医師から助言、指導いただく内容は医学の専門知識を要するものなので、所謂2号における技術士の業務の範疇からは外れるものと思っております)
以上、何卒ご教示のほどお願いいたします。
> > 「技芸、スポーツ、知識等の教授・指導料」に該当するのではないのでしょうか? つまり「××のアドバイス」といった場合、これは(その領域が何であれ、ある専門分野における)「知識等の教授・指導」と見做されることになるのではないでしょうか?
>
> よくあるのですが「知識等の教授・指導料」と読み替えられています。
> 原文を読めば分かりますが、こちらは「技芸、スポーツその他これらに類するもの」であることが前提です。
> 「戦略等を立案」は「技芸、スポーツその他これらに類するもの」とは言えないでしょう。
>
Rento様、
ありがとうございます。
所得税法施行令の320条の1項には、「技芸、スポーツその他これらに類するものの教授若しくは指導若しくは知識の教授の報酬若しくは料金」とあります。
一方、所得税基本通達の240条の6項(表6)には、「技芸、スポーツその他これらに類するものの教授若しくは指導又は知識の教授の報酬若しくは料金」とあります。
「若しくは」と「又は」、何ゆえ施行令と基本通達で違うのかよくわからないのですが、
Rentoさんは、この条文を①技芸、スポーツその他これらに類するものの教授、②技芸、スポーツその他これらに類するものの指導、③技芸、スポーツその他これらに類するものの知識の教授、と解釈するということなのでしょうか?
だとすると、③は①に包括されているように思えますし、敢えて①があるのに③を別途加える意図がよくわからないのですが…。
また、国税庁のHPの中には以下のようなものもあり、
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm
ここの表中(左端の「区分」)の表現は「技芸、スポーツ、知識等の教授・指導料」と書いてあり、この表現だと、普通に解釈すれば、①技芸の教授・指導料、②スポーツ等の教授・指導料、③知識等の教授・指導料、となり、つまり③は、技芸やスポーツに関連するものに限定しない、広く一般のある専門領域における特有の知識、ということになるような気がするのですが・・・。これは、国税庁が原文を勝手に解釈して作った表なのでしょうか?
私も以前はRento様と同様の解釈をしていて、社内から問い合わせがあった時は、そのように回答(技芸、スポーツに関連する「知識」)していたのですが、最近、上記の国税庁のHPの表などもあり、よくよく考えてみると今までの解釈が誤りだったのではないかとふと不安に思いまして。
> 所得税法施行令の320条の1項には、「技芸、スポーツその他これらに類するものの教授若しくは指導若しくは知識の教授の報酬若しくは料金」とあります。
> 一方、所得税基本通達の240条の6項(表6)には、「技芸、スポーツその他これらに類するものの教授若しくは指導又は知識の教授の報酬若しくは料金」とあります。
>
> 「若しくは」と「又は」、何ゆえ施行令と基本通達で違うのかよくわからないのですが、
> Rentoさんは、この条文を①技芸、スポーツその他これらに類するものの教授、②技芸、スポーツその他これらに類するものの指導、③技芸、スポーツその他これらに類するものの知識の教授、と解釈するということなのでしょうか?
> だとすると、③は①に包括されているように思えますし、敢えて①があるのに③を別途加える意図がよくわからないのですが…。
>
> また、国税庁のHPの中には以下のようなものもあり、
> http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm
> ここの表中(左端の「区分」)の表現は「技芸、スポーツ、知識等の教授・指導料」と書いてあり、この表現だと、普通に解釈すれば、①技芸の教授・指導料、②スポーツ等の教授・指導料、③知識等の教授・指導料、となり、つまり③は、技芸やスポーツに関連するものに限定しない、広く一般のある専門領域における特有の知識、ということになるような気がするのですが・・・。これは、国税庁が原文を勝手に解釈して作った表なのでしょうか?
>
> 私も以前はRento様と同様の解釈をしていて、社内から問い合わせがあった時は、そのように回答(技芸、スポーツに関連する「知識」)していたのですが、最近、上記の国税庁のHPの表などもあり、よくよく考えてみると今までの解釈が誤りだったのではないかとふと不安に思いまして。
完全にご指摘の通り、所得税法施行令320条と所得税基本通達204-6にある表現は施行令が「若しくは」なのに対し通達では「又は」と変更されております。
さらにその後の源泉徴収のあらましには「技芸、スポーツ、知識等の教授・指導料」と原文からは程遠い意味になっております。
過去この点を税務署に問い合わせ回答を求めた所、最終的には以下のような話となりました。
「法の趣旨としては『技芸、スポーツその他これらに類するもの』である事が前提であると思われる。ただし、その後の通達により、具体的な追加列挙がなされており、『生け花、茶の湯、舞踊、囲碁、将棋等の遊芸師匠に対し実技指導の対価として支払う謝金等。編物、ペン習字、着付、料理、ダンス、カラオケ、民謡、語学、短歌、俳句等の教授又は指導及び各種資格取得講座に係る講師謝金等』においても同号区分に含まれる事となっている。
このうち『各種資格取得講座に係る講師謝金等』を指して知識の教授と表現されるようになっている」
「法の主旨を判断するというよりもあくまで限定列挙であり、該当するかどうかは名称だけでなく内容を吟味し税務署が判断する」
法解釈が変わったのではなく時代の変遷により追加された限定列挙に合わせる形で表示をしているのかなと思いました。
少なくとも知識の教授という表現に関しては唯一『各種資格取得講座に係る講師謝金等』の事であると理解しています。
これも突き詰めると悩みどころがあるわけですが・・・。
よってまずは『技芸、スポーツその他これらに類するもの』かつ教授か指導か知識の教授か?を判断し、次に限定列挙に該当するかどうかを見るようにしています。
いろいろ考えているとまたいつの日か税務署と長い議論をする事になるかもしれません。
>この条文を①技芸、スポーツその他これらに類するものの教授、②技芸、スポーツその他これらに類するものの指導、③技芸、スポーツその他これらに類するものの知識の教授、と解釈するということなのでしょうか?
仰るとおりその様に考えております。
①②については実技、実務的な要素、③については学術的な要素ではないかと考えています。
技芸、スポーツに関する事という幅広い(204条の中でも屈指の曖昧さでは?)列挙なのでこのような表現になったのかなと。
昭和40年の法規ですから、当時何を指したかったのか歴史を紐解いてみたいと思いつつ未だ手付かずであります。
事例が少ない為難解な要素の多い204条ですが、このような回答でいかがでしょうか?
> 事例が少ない為難解な要素の多い204条ですが、このような回答でいかがでしょうか?
Rento様
ご丁寧なご回答、誠にありがとうございす(大変参考になります)。
もう一点ご教示願いたいのですが、本件に関するチェーンメールの中で、(Rento様宛てではありませんが)私が投稿している以下の部分についてはどうお考えでしょうか?(「技芸、スポーツその他これらに類するもの」でないので源泉不要?)ご意見いただけると非常に助かります。
お忙しい中、大変恐縮ですがよろしくお願いいたします。
「企業がある分野の専門家に(業務上必要となる)コンサル等をお願いし(その助言、アドバイス料として)報酬を支払う場合、その相手、内容が2号(例えば弁護士の法律相談、経営コンサルタント等の企業経営相談等)に該当しなければ、源泉は不要と考えてよろしいのでしょうか?
もっと具体的に申しますと、弊社は製薬メーカーなのですが、新薬の開発に伴い行う臨床試験では、その臨床試験の計画策定等において医師の(医学の専門家の立場からの)アドバイス、助言、指導が必須で、そのコンサル等を受けた医師に対し謝礼をお支払いするということがしばしばあります。
この医師に支払う(アドバイス、助言、指導に対する)謝礼は、1号の「知識等の教授・指導の報酬」には該当しないと考えてよろしいでしょうか?(因みに、医師から助言、指導いただく内容は医学の専門知識を要するものなので、所謂2号における技術士の業務の範疇からは外れるものと思っております)」
> 「企業がある分野の専門家に(業務上必要となる)コンサル等をお願いし(その助言、アドバイス料として)報酬を支払う場合、その相手、内容が2号(例えば弁護士の法律相談、経営コンサルタント等の企業経営相談等)に該当しなければ、源泉は不要と考えてよろしいのでしょうか?
>
> もっと具体的に申しますと、弊社は製薬メーカーなのですが、新薬の開発に伴い行う臨床試験では、その臨床試験の計画策定等において医師の(医学の専門家の立場からの)アドバイス、助言、指導が必須で、そのコンサル等を受けた医師に対し謝礼をお支払いするということがしばしばあります。
> この医師に支払う(アドバイス、助言、指導に対する)謝礼は、1号の「知識等の教授・指導の報酬」には該当しないと考えてよろしいでしょうか?(因みに、医師から助言、指導いただく内容は医学の専門知識を要するものなので、所謂2号における技術士の業務の範疇からは外れるものと思っております)」
結論から言えば該当しないと思われます。
製品の開発に関して助言(コンサルタント)を頂いて、その対価を支払うと解釈しました。
まず2号にある「企業診断士の業務」における士業ではなく、またこちらのコンサルタントは経営の改善及び向上と限定されており該当しません。
同号「技術士又は技術士補の業務」ですが科学技術には当たりませんので該当しません。
1号にある「技芸、スポーツ、知識等の教授・指導料」については「技芸、スポーツその他これらに類するもの」ではなく、限定列挙にも該当はありません。
(安易な知識の教授を理由に指摘を受けた際は前回答を参考にして下さい)
ここまでは概ねご理解されている事かと思われます。
もう一点、1号「工業所有権の使用料」ですが内容は『工業所有権、技術に関する権利、特別の技術による生産方式又はこれらに準ずるものの使用料』とあり、端的には特許やそれに匹敵する権利の使用料、一般的ではない独自の生産技術や方法ノウハウの使用料となり該当しないように見えます。
ただ、こちらは製品のノウハウや製造業のコンサルタントに適用される事例を伺いますので注意が必要です。
該当しない理由として、ご質問は「製品開発」で、法の趣旨は「生産技術、生産方法」ですから内容が異なります。
ご質問は「助言の対価」であり、法の趣旨は「使用料」です。「使用料」はその技術を採用して支払われるものであり、「助言の対価」は採用の如何を問わず支払われますので明らかに性質が異なります。
以上4区分が否定できればあとは問題ないでしょう。
最終的には税務署の判断だという事は言うまでもありませんが、一番困るのは事後に否認され遡及処理となる事でしょう。
上記理由により該当しないと反論した上で、今後の処理の指摘で受ければ不安は無いと思います。
Rento様
早速の、また大変ご丁寧なご回答、誠にありがとうございました(再びですが、大変参考になりました)。
しつこいようで大変恐縮ですが、以前ネットで色々調べていたところ以下のようなものを見つけました(弊社が支払うような報酬とは内容が異なるのですが、医師へ指導・助言の対価として謝礼を支払うという点は同じ)。
http://www.nishioka-office.jp/NO49.pdf#search=
この5ページ目の5~9行目にある「しかし、技術指導が含まれ・・・ケース③は上記の通り・・・源泉所得税を徴収する必要があります」という考えは基本的には誤りであると判断してよろしいでしょうか?
度重なる質問、大変恐縮ですが、何卒ご教示のほどお願い申し上げます。
> Rento様
>
> 早速の、また大変ご丁寧なご回答、誠にありがとうございました(再びですが、大変参考になりました)。
>
> しつこいようで大変恐縮ですが、以前ネットで色々調べていたところ以下のようなものを見つけました(弊社が支払うような報酬とは内容が異なるのですが、医師へ指導・助言の対価として謝礼を支払うという点は同じ)。
> http://www.nishioka-office.jp/NO49.pdf#search=
>
> この5ページ目の5~9行目にある「しかし、技術指導が含まれ・・・ケース③は上記の通り・・・源泉所得税を徴収する必要があります」という考えは基本的には誤りであると判断してよろしいでしょうか?
>
> 度重なる質問、大変恐縮ですが、何卒ご教示のほどお願い申し上げます。
税理士の方の所見のようですが、残念ながらこの方の認識は誤りであると思われます。
例え税理士、会計士の方であっても間違いはよく拝見しますので特に珍しくはないと思います。
税務署員ですら安易に知識の教授と言って来る事もあるくらいですから。
『知識の教授』が単体で要件になるのかどうか?
所得税法施行令 第三百二十条
法第二百四条第一項第一号 (源泉徴収義務)に規定する政令で定める報酬又は料金は、テープ若しくはワイヤーの吹込み、脚本、脚色、翻訳、通訳、校正、書籍の装てい、速記、版下(写真製版用写真原板の修整を含むものとし、写真植字を除くものとする。)若しくは雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための写真の報酬若しくは料金、技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものの使用料、技芸、スポーツその他これらに類するものの教授若しくは指導若しくは知識の教授の報酬若しくは料金又は金融商品取引法第二十八条第六項 (通則)に規定する投資助言業務に係る報酬若しくは料金とする。
抜粋しますと、
『技芸、スポーツその他これらに類するものの教授若しくは指導若しくは知識の教授の報酬若しくは料金』でありますが、『若しくは』のとらえかたが問題になります。
『若しくは』の前後で話が変わっているとするならば、『技芸、スポーツその他これらに類するものの教授』『指導』『知識の教授』となりますが、『指導』というとても曖昧で広い意味を持つものが出てきてしまいます。
最後にある『…知識の教授の報酬若しくは料金』などは一体どうなるのか?
この点を税務署に追求したところ、この文節は一つであり『技芸、スポーツその他これらに類するもの』が前提であると思われるとの回答がありました。
その後の通達による限定列挙
『生け花、茶の湯、舞踊、囲碁、将棋等の遊芸師匠に対し実技指導の対価として支払う謝金等』
『編物、ペン習字、着付、料理、ダンス、カラオケ、民謡、語学、短歌、俳句等の教授又は指導及び各種資格取得講座に係る講師謝金等』
リンクのケース②③につきましては、上記には全く該当しませんので誤りであると思われます。
これらの誤りが正されない理由は、恐らく税務署から指摘されないからでしょう。
極端な例ですと「個人に支払うものは何でも10%源泉徴収」という認識の企業があり相談を受けますが(区分などどう処理しているのか逆に興味がありますが)、その点について企業が指導を受けたことがあるという話を聞いたことがありません。
税務署に言わせれば申告による処理であり、特別指導はしていないが、監査の際に発覚すれば指摘する。といった感じでした。
法的にはこれらは誤納付であり、支払者が誤納付の還付を受け返金するもので、納税者が確定申告で還付を受ける事はできません。
しかし実際はそのような調査はなく、何事もなかったように確定申告による還付が受けられます。
したがって誤って源泉徴収をしても特に害はないのでそのままになっているのが実情でしょう。
またこれにより、とりあえず源泉徴収しておけば指摘されないから安全。という認識も多いのかと。(否定はしませんが)
こちらは意地になって拒絶するようなケースではありませんが、不当に是正を求められた際には反論の参考になればと思います。
Rento様
お忙しいところ大変恐縮ですが、以下お教えいただけないでしょうか?
税務署に質問をする場合のことなのですが、
1.訪問/電話する場合には、何か手続き(アポイント、事前連絡等)が必要なのでしょうか? また、訪問/電話する際は匿名扱いが普通なのでしょうか?(それとも社名を明かさないと受け付けてくれない?)
2.訪問するのと電話するのでは特に何か違い(メリット/デメリット)はあるのでしょうか?
3.訪問する際は、質問資料等を用意(提出)しなければいけないのでしょうか?
4.どこの税務署を選んだら良いのでしょうか?(質の良し悪しがある? 弊社は東京なのですが、もしお勧めの税務署があればお教えいただきたく)
5.その他、特に何か注意すべき点はあるでしょうか?
以上、(お時間がある時で結構ですので)何卒ご教示のほどお願い申し上げます。
> 1.訪問/電話する場合には、何か手続き(アポイント、事前連絡等)が必要なのでしょうか? また、訪問/電話する際は匿名扱いが普通なのでしょうか?(それとも社名を明かさないと受け付けてくれない?)
何も気負う必要は無いと思います。
アポイントなどは必要ありません。
特に名乗る必要も無く、また聞かれることもありません。
最近は丁寧な対応が多くなったと感じますので気軽にお電話下さい。
> 2.訪問するのと電話するのでは特に何か違い(メリット/デメリット)はあるのでしょうか?
移動の手間を考えますと、個人的には電話で充分だと思います。
あまり無いと思いますが、複雑な問題ですと訪問して資料などを基に質問した方が早い事もあるのではないでしょうか。
それにしてもまずは電話で相談が楽だと思います。
> 3.訪問する際は、質問資料等を用意(提出)しなければいけないのでしょうか?
特にそのような事はありません。
もし複雑な内容でしたら案件の分かる資料があれば判断しやすい事もあるかもしれませんが、それも電話でお話した上で決めてはいかがでしょうか?
> 4.どこの税務署を選んだら良いのでしょうか?(質の良し悪しがある? 弊社は東京なのですが、もしお勧めの税務署があればお教えいただきたく)
沢山の税務署を伺ったわけではありませんが、税務署ではなく個人の資質の問題はあると思います。
電話であれば納得行かない場合何件か聞いて回る事も簡単ですから電話での問い合わせをお勧めします。
> 5.その他、特に何か注意すべき点はあるでしょうか?
私の場合、まずは何についての質問がしたいのかを伝え、担当につないでもらいます。
質問の後、まとめて「~というご質問内容でよろしかったでしょうか?」と確認されますので、少しでもニュアンスが違えば訂正しましょう。
得られた回答は、何時、誰が、どの様な回答したかをメモしておきます。
少しでも納得いかない事があれば別の税務署にも聞いて見ます。
私の経験上、即答する職員は少し不安が残ります。
だいたいは一旦保留され、検討の後に回答されます。
(私の質問は面倒な内容が多いからかもしれませんが)
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