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会社から指示して受診した費用は会社負担ですか?

最終更新日:2011年12月02日 18:49

いつも参考にさせて頂いております。

さて、中途入社後6年間にわたり飲酒の翌日の無断欠勤により、散々注意をしてきた社員に、最後の手段として、本人了解のもと、心療内科を受診してもらうことになりました。
何とか、まともな社員になって欲しいと言う事での最終手段です。
本人の問題に起因するものとは言え、会社からの指示で受診する診療費は会社が負担すべきでしょうか?

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Re: 会社から指示して受診した費用は会社負担ですか?

にらいかないさん

こんにちは!

医療負担を論ずる前に、いきなり社員へ心療内科で診察を受けるようにと会社が指示する自体に違和感を覚えます。どの様な経歴を持った社員であるかは判断が付きませんがそん状況に至るまでの内的または、外的環境の作用など様々な環境が起因している可能性があり、会社の判断だけで指示することは得策ではないと判断します。
その前に次のHPにアクセスして、最寄りの機構から担当職員を派遣していただき、当該社員との面接から生活習慣の是正などまず専門の方に依頼する方法がありますのでご検討ください。

独立行政法人労働者健康福祉機構HP
http://www.rofuku.go.jp/

メンタルヘルス対策
http://www.rofuku.go.jp/tabid/111/Default.aspx

その上で、専門の方からの勧めがあり当人も受け止めて、自己判断で心療内科等を受診するという自然な流れを作ってあげることをお勧めします。
恐らく、私的判断ですがアルコール等への強い依存が見受けられるとするならば、今よく言われている中高年の発達障害の可能性もあるような感じもしますが、あくまで私は、医療に従事する人間ではないのでここまでにしておきます。
最後に一番最初に戻りますが、会社として安全衛生法に基づいた処置を施すことが必要です。その第一歩が当該者と会社所属長との面談、その後総務担当者との面談そして、機構担当者へバトンタッチする流れが良いと考えます。もちろん、心療内科へ自主的に通院することとなれば費用は、自己負担が普通ではないでしょうか?

Re: 会社から指示して受診した費用は会社負担ですか?

著者まゆち☆さん

2011年12月04日 20:29

設問にある「本人了解のもと、心療内科を受診してもらうことになりました。」のくだりですが、よく本人が心療内科の受診を受諾したと思います。実際にはなかなか説得に応じない労働者が多く、家族の説得等があってようやく受診にこぎつけることも多い。相談者のご苦労を伺い知れるとともに、このタイミングを逃すなんて勿体無い話です。

 受診費用については、労働安全衛生法に規定されていないので、本人と会社の話し合いに拠ります。ただし、「最後の手段」「最終手段」が、本人への離職を促す方向なのか、復職だけを意図したものかで、着地点が異なると思います。

 離職を念頭にするなら、主治医から「要療養」「就業不可」のような就労の可否についての診断書を徴することとなると思うので、会社側が費用の一部または全部を負担するほうが円滑に進むと思います。位置づけは労働安全衛生法第69条に係る措置です。(同法66条の7の構成要件は満たしません。)

 また復職だけを念頭にしているなら、全額を本人負担としても異論は出ないと思います。ただし「本人の問題に起因する」としているものの、飲酒に明け暮れる理由として長時間労働や上司のパワハラまがいの行為があるおそれがあるなら、柔軟な判断が必要と考えます。

 さらに、本人が途中で通院をサボるようになったり、その心療内科との相性が合わない場合は治療効果に影響を与えうるので、経過をよく見守ってください。また若年労働者等、費用負担に心配があるなら、何らかの援助措置(一部の費用負担、貸付等)を検討する必要性も感じます。

 なお、会社側が費用負担をする場合には、これが前例となりますので、今後発生しうる同種事案にも公平に対応できるものとする配慮が必要と考えます。私なら、上限額50,000円などと決めて、健康教育の一環として通院させると思います。

 あと公的機関を利用する場合、地域産業保険センターの利用をお勧めします。ここは厚労省が医師会に産業保健事業を委託して設立された組織で、厚労省労働基準局の外郭団体にあたる労働者健康福祉機構が運営の支援をしています。地域産業保険センターの所在地は、所轄の労基署に電話で聞けばわかると思います。

Re: 会社から指示して受診した費用は会社負担ですか?

ぶちょ~うさん、
貴重なご指摘有り難うございました。
独立行政法人労働者健康福祉機構への相談を含め、参考になりました。
慎重に対応いたします。

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