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著者 yu-ちゃん さん
最終更新日:2011年12月01日 14:57
H20.4.1~H23.31まで勤め退社し、失業給付は申請せず翌日のH23.4.1から新しい会社に勤めている人が、H24.1.31で退職すると失業給付ってもらえますか?
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著者プロを目指す卵さん
2011年12月01日 23:25
例示の被保険者期間だけで判断します。 最初の会社を離職した際に受給資格を取得していませんから、2社の被保険者であった期間は通算され、2年10箇月の被保険者であった期間となります。 確認しなければならないのは、その間に賃金支払日数が11日以上である月(=被保険者期間)が12月以上(特定受給資格者あるいは特定理由離職者なら6月以上)あるかどうかです。12月あるいは6月以上無いのであれば、受給資格はありません。
著者yu-ちゃんさん
2011年12月02日 08:49
賃金支払日数が11日以上である月(=被保険者期間)が12月以上(特定受給資格者あるいは特定理由離職者なら6月以上)あるかどうかというのは、2社目の離職日から遡って2年の間が対象になるんでしょうか?
2011年12月02日 21:37
最初の回答の際にそこまで記載しておくべきでした。二度手間になりスミマセン。 2年間の起算日は最後の離職日です。24年1月31日に退職するのであれば、その日から遡る2年間ということになります。ただし、その2年間に疾病などで継続して30日以上賃金が支払われなかった期間がある場合は、その期間を2年に加算します。
2011年12月03日 08:11
細かいところまでお教え頂きありがとうございました!
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