相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

労働日数の少ない介護ヘルパーの有休について

著者 りぼんのまま さん

最終更新日:2011年12月02日 15:22

私の所属する事業所では、パートタイマーといえども有休をきちんと付与しています。ただ、あまりに労働日数が少ない場合、どのように考えればよいのか、労基法を読んでもわかりません。そこでまた、相談させていただく次第です。
パートタイムのヘルパーとして入社して2年経過したものの、昨年1年間の労働日数は48日未満で、週の所定労働日数は1日未満。こういうヘルパーさんには何日の有休が付与されるべきでしょうか?一応、勤務年数として2年で、所定労働日数を1日とすれば、2日付与することになりますが、それに満たない条件の場合は、付与しなくてよいということになるのでしょうか?
よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 労働日数の少ない介護ヘルパーの有休について

著者まゆち☆さん

2011年12月04日 19:47

比例付与の日数に関する規定は、労働基準法施行規則第24条の3第3項です。

 ここで現在締結されている労働契約ては「週所定労働日数1日」となっているが、欠勤が多いために出勤実績が48日未満となっている者なら、所定労働日数1日なので2日の付与となります。しかし週の所定労働日数が決められておらず、人手が足りないとき等にヘルプで出勤してもらうような者で、その積み重ねた出勤実績が48日未満であるなら、有給休暇の付与は必要ありません。理由は、条文の構成要件から、この労働者に請求権が発生しないからです。

 なお、会社側の厚意で「有給1日」を与えるなどの措置を取る場合は、今後の前例になることを念頭にして判断してください。

Re: 労働日数の少ない介護ヘルパーの有休について

著者りぼんのままさん

2011年12月08日 12:38

まゆち様

ご回答ありがとうございます。
訪問介護のヘルパーさんの場合、基本的には1ヶ月単位の契約で、翌月の訪問スケジュールの提示で労働日数が決まります。この方の場合、欠勤が多いわけではなく、担当する利用者さんの都合もあり、月に3回訪問、2回訪問という場合があるため、1年間の労働日数が48日に満たないことになりました。アドバイスいただいた内容から考えると、ヘルプでの出勤に近いですね。ということで、今回は基本的には付与しないことにします。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP