相談の広場
私の所属する事業所では、パートタイマーといえども有休をきちんと付与しています。ただ、あまりに労働日数が少ない場合、どのように考えればよいのか、労基法を読んでもわかりません。そこでまた、相談させていただく次第です。
パートタイムのヘルパーとして入社して2年経過したものの、昨年1年間の労働日数は48日未満で、週の所定労働日数は1日未満。こういうヘルパーさんには何日の有休が付与されるべきでしょうか?一応、勤務年数として2年で、所定労働日数を1日とすれば、2日付与することになりますが、それに満たない条件の場合は、付与しなくてよいということになるのでしょうか?
よろしくお願いします。
スポンサーリンク
比例付与の日数に関する規定は、労働基準法施行規則第24条の3第3項です。
ここで現在締結されている労働契約ては「週所定労働日数1日」となっているが、欠勤が多いために出勤実績が48日未満となっている者なら、所定労働日数1日なので2日の付与となります。しかし週の所定労働日数が決められておらず、人手が足りないとき等にヘルプで出勤してもらうような者で、その積み重ねた出勤実績が48日未満であるなら、有給休暇の付与は必要ありません。理由は、条文の構成要件から、この労働者に請求権が発生しないからです。
なお、会社側の厚意で「有給1日」を与えるなどの措置を取る場合は、今後の前例になることを念頭にして判断してください。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]