相談の広場
こんにちは。
私が役員(取締役)を勤める会社では、社長以外の取締役は兼務役員になっています。兼務役員というのは、「役員の業務を委任されている従業員」との位置づけでいいのでしょうか?
給料、賞与などは、従業員として支給しています。しかし、商業登記上は、取締役として、登記されています。
税法と会社法での別の規定で定められているらしい..というところまでは、何となく分かったのですが、理解としては上記で宜しいのでしょうか?
また、会社の定款、就業規則等には、兼務役員に案しては一切触れていません。これは問題ないのでしょうか?
質問が飛んでしまって恐縮ですが、ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。宜しくお願いします。
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会社法などは専門ではありませんので、極く限られた経験からの考えです。
◍「兼務役員」という言い方は、多少なりとも更にハッキリと表現するならば、「使用人(職)兼務役員」あるいは「従業員(職)兼務役員」となるのではと思います。
ですから、「使用人あるいは従業員の職務を兼務する役員」ということになります。本務はあくまでも「役員」と考えます。権限の強い者がより弱い職位を兼ねることはできても、逆は不適切ではないでしょうか。
◍定款や就業規則に兼務役員のことを記載しなくても問題ないと思います。
「使用人兼務役員」の実例を多く見てきましたが、その人達が係る定款や就業規則には一切記載されていませんでした。記載されていないことが問題になったという事案の聞いたことがありません。
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