相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

使用人兼務役員について

著者 みなみ0707 さん

最終更新日:2011年12月03日 16:20

こんにちは。
私が役員取締役)を勤める会社では、社長以外の取締役兼務役員になっています。兼務役員というのは、「役員の業務を委任されている従業員」との位置づけでいいのでしょうか?

給料、賞与などは、従業員として支給しています。しかし、商業登記上は、取締役として、登記されています。

税法と会社法での別の規定で定められているらしい..というところまでは、何となく分かったのですが、理解としては上記で宜しいのでしょうか?


また、会社の定款就業規則等には、兼務役員に案しては一切触れていません。これは問題ないのでしょうか?


質問が飛んでしまって恐縮ですが、ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。宜しくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 使用人兼務役員について

著者プロを目指す卵さん

2011年12月03日 23:17

会社法などは専門ではありませんので、極く限られた経験からの考えです。

◍「兼務役員」という言い方は、多少なりとも更にハッキリと表現するならば、「使用人(職)兼務役員」あるいは「従業員(職)兼務役員」となるのではと思います。

ですから、「使用人あるいは従業員の職務を兼務する役員」ということになります。本務はあくまでも「役員」と考えます。権限の強い者がより弱い職位を兼ねることはできても、逆は不適切ではないでしょうか。


◍定款就業規則兼務役員のことを記載しなくても問題ないと思います。
使用人兼務役員」の実例を多く見てきましたが、その人達が係る定款就業規則には一切記載されていませんでした。記載されていないことが問題になったという事案の聞いたことがありません。

早速ありがとうございます。

著者みなみ0707さん

2011年12月05日 09:31

仰るとおり、「使用人兼務役員」というのが(より)正確なようです。

その後会社法を見てみたのですが、

14条(ある種類または特定の事項の委任を受けた使用人)
①事業に関するある種類または特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。

とありました。これが、「使用人兼務役員」に該当すると仮定すると、一部の役員の業務を委任された使用人(従業員)という事になるのかと考えていました。

個人的な解釈なんで、不確実ですが。


定款就業規則に関して記載はなくても問題はないのですね。ありがとうございます。

勉強になります。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP