相談の広場
冬季のアルバイトの雇用保険なのですが、4ヶ月以上雇用契約がった場合雇用保険に加入しないといけないと思うのですが、期間の問題で質問があります。
11月から5月上旬までの期間の仕事で、最初から11月~5月まで雇用を予定しいる人は良いのですが
3月末から5月にかけて、閑散期に入ったときに人数を減らさなければいけないので、雇用の時点では、誰が残るか決まっていません。
そのときの雇用契約書の期間をどのようにすれば良いのでしょうか?
詳しい内容で
○ 11月中~5月上旬予定者
○ 12月中~5月上旬予定者
○ 12月中~3月末予定者
そのうち3月末から閑散期に入ります
3月末とは3月25日の予定です。
職種によって、期間等も変わってくる仕事なので雇用保険加入できる人、できない人というのがあるのではないのでしょうか?
4ヶ月以内で期間が延びてしまい4ヶ月以上になってしまったら・・・?
期間関係なく短期の人以外は全員雇用保険にかけなくてはいけないのでしょうか?
分かりにくい文章ですみません
どなたか、教えて下さい。
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なぜ4ヶ月にこだわっているのでしょうか?
下記に雇用保険の加入資格を列挙しておきますので参考にしてください。
①1年以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいます。
・期間の定めがなく雇用される場合
・雇用期間が1年である場合
・3か月、6か月など短期の期間を定めて雇用される場合であって、雇用契約においてその更新規定が設けられているとき(1年未満の雇止規定がある場合を除きます。)
・3か月、6か月など短期の期間を定めて雇用される場合であって、雇入れの目的、その事業所の同様の雇用契約に基づき雇用される者の過去の就労実績等からみて、契約を1年以上にわたって反復更新することが見込まれるとき。
なお、当初の雇入時には1年以上反復して雇用されることが見込まれない場合であっても、その後の就労実績等からみて、1年以上反復して雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。
②1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
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