相談の広場
いつも勉強させていただいております。
ずっとA社で働いていた方が、今年の4月からご主人の会社からもお給料をいただくようになりました。
A社を今年9月末で退職したため、ご主人の会社のみのお給料に
なったので年度内でご主人の会社の所得税徴収を
「乙」から「甲」に変更しました。
この場合、ご主人の会社で年末調整をするのですが、
「甲欄」として年末調整をしたらよろしいでしょうか?
※前職分の源泉徴収票もいただいておりますし、
扶養控除等申告書も出していただいております。
基本的なことで恐縮ですが、教えていただけますでしょうか?
よろしくお願いします。
スポンサーリンク
年末調整という制度の基本を理解して下さい。
年末調整とは、
① 1~12月の給与所得についての年税額を確定します。
② 毎月の給与および賞与から徴収した税額を合計します。
③ ①で算出した年税額と②の合計額とを比較し、
①>②なら①-②を追加徴収し、
逆に②>①なら②-①を還付します
この一連の作業が給与所得の年末調整です。
「甲欄」、「乙欄」、「丙欄」という区分は、月々の給与や賞与から控除する税額を計算するときに使用するものです。年末調整ではもはや月額表は使いませんから、「甲欄」は関係ありません。
ご質問の例示であれば、
① A社からの1~9月給与と、貴社の4~12月給与を合計して年税額を確定します。
② A社の1~9月給与から控除された税額と、貴社の4~12月給与から控除された税額を合計します。
③ ①と②の比較です。①>②なら差額を追加徴収、
②>①なら差額を還付ということになります。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]