相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

36協定の特別条項適用で延長した限度時間をさらに超えた場合

著者 0822 さん

最終更新日:2011年12月08日 18:58

初めて質問させていただきます。

当社では,特別条項付き36協定を締結しています。
36協定では3ヶ月120時間の限度時間を設けており,特別条項の適用によって3ヶ月180時間まで延長可能としています。
なお,その場合の労使の手続きは「労使で協議をする」です。

その上で質問です。

①もし,この特別条項によりさらに延長した3ヶ月180時間というラインをも超えて,時間外労働をさせてしまった場合は,労働基準法違反となってしまい,罰則の対象となるのでしょうか。

②その場合,「労使で協議して」と定めていますが,180時間をも超える場合,組合としてはその旨「了承」とした態度を表明して良いのでしょうか。

もし労基法違反となってしまうのであれば,組合としても180時間超過の事態を「了承」はできないとしています。
労基法違反となってしまう場合,実務的に組合はどのような対応を取れば良いのでしょうか。

お手数掛けますが,ご教示下さい。

スポンサーリンク

Re: 36協定の特別条項適用で延長した限度時間をさらに超えた場合

著者koreshin0615さん

2011年12月09日 13:34

まず36協定の基本は「事前協議」です。
協定時間を越えてから協議するのではなく、超えそうになったら、労使で話し合うことが原則です。
(ただ、実際はほとんど事後の場合が多いようですが・・・)

当社の経験からお話しますと・・・

 今回の180時間を越えてしまった場合は、明らかに労基法に抵触します。ただし、別に労基署に自ら申告することは義務付けられていないことから、すぐに罰則が適用されることはありません。
 それより、労働者側としては、会社側に、
(1)再発防止策
(2)本人への健康面でのケア(産業医面談等)
の2点を厳しく申し入れるべきです。
 この点について会社側が真摯な対応をしてもらえれば、一応の治まりが付くことになります。
[了承]はここまでしてもらってからになります。ただし、ここでいう「了承」は、法令違反を容認するということではなく、会社の対応を了承するということです。
 労働者側からは そういうスタンスで臨めばいいと思いますが・・・。

Re: 36協定の特別条項適用で延長した限度時間をさらに超えた場合

著者0822さん

2011年12月12日 09:22

ご回答ありがとうございました。

当社でも事前協議の徹底は日々行われておりますが、
今回の場合突如作業が発生したことにより結果限度時間を
超過することとなってしまいました。

労基法に抵触するということは納得ですが、かといって
自ら申告することは義務付けられていないとのこと・・・
つまり、当社としては組合と話し合いをし、再発防止策を
講じていれば問題ないということでしょうか。

もちろん、事後報告となっても組合との協議は行いましたので
今後このようなことがないようしっかりと対策を講じようと思います。

Re: 36協定の特別条項適用で延長した限度時間をさらに超えた場合

著者koreshin0615さん

2011年12月13日 10:33

ちなみにお聞きするのですが
O822さんは 会社側の立場の人なのか社員側の立場の人なのか どちらでしょうか?

 最初の質問では労働者側の立場と思っていましたが、今回の質問は会社側の立場での内容です。
 法令遵守という前提はどちらも必要ですが、アドバイスする場合はどちらなのかで弱冠変わってきます。

いちおう後者を前提として・・・
 内部統制はしっかりされているようですので、あとは労使協議の内容や再発防止策とその実施内容の記録を残しておくことが大切です。

 万が一、労基署の監査が入っても、このあたりの記録があり対策を講じていれば、注意くらいで特に罰則をうけることはありません。
 それより、過重労働によるメンタルへの配慮だけは、お忘れなきよう。
                 以上

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP