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著者 sak さん
最終更新日:2011年12月10日 09:45
非常勤で週4日勤務15ヵ月を経て常勤になった方がいます。非常勤6か月で7日の有給休暇が与えられましたが16か月目から常勤になりました。この方への次の有給休暇付与はいつ、何ヵ月、与えればよいのでしょうか?
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年次有給休暇の付与日数は、基準日時点の所定労働日数により決定されなす。付与した後に常勤になり、所定労働日数が増えても、その年度の年次有給休暇の付与日数は変更されません。この増減による年次有給休暇の付与日数の変更は、次の基準日からということになります。 なお勤務自体は継続していますので、付与対象となる勤務期間は、非常勤時を含めた雇入れ日から起算して通算しなければならないとされています。 以上から、 >有給休暇付与はいつ 御社が就業規則上定めている付与基準日に >何ヵ月 労基法第39条に定める日数
著者社会保険労務士オフィスはっとりさん (専門家)
2011年12月11日 16:07
> 非常勤で週4日勤務15ヵ月を経て常勤になった方がいます。非常勤6か月で7日の有給休暇が与えられましたが16か月目から常勤になりました。この方への次の有給休暇付与はいつ、何ヵ月、与えればよいのでしょうか? 暁(あかつき)さんのおっしゃるとおりです。 具体的には、労基法どおりなら、非常勤時を含めた雇入れ日から起算して通算して1年6か月で11日の有休を与えることになります。
著者sakさん
2011年12月12日 19:10
丁寧にご説明頂き有難うございました。
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