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年末調整の 住宅借入金控除証明書の扱いに・・・困惑

著者 検査部長 ひろみ さん

最終更新日:2011年12月11日 18:41

会社の年末調整を2年前から担当していますが、いままで特殊なことがなく済ませてきました。
しかしここにきて、初めて住宅借入金控除証明書を提出してきた職員がいます。
しかも、10月からの新規雇い入れの1人です。
住宅借入金・・・という証明書にどうしていいかパニックになってしまっています。
今週中には年内最後の給与の支払いの額を確定しなくてはならないため、焦っています。
ご存知の方、どうかポイントを教えて下さい。

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Re: 年末調整の 住宅借入金控除証明書の扱いに・・・困惑

著者プロを目指す卵さん

2011年12月11日 23:51

確かに、初めての書類(手続き)となると緊張します。少し長くなりますのでご勘弁を。

「住宅借入金控除」そのものの目的をまず理解してください。

居住用の住宅を取得する場合、大部分の人は金融機関から取得費用に充てるため借入を行います。借入は当然返済しなければなりませんが、住宅は高価な買い物ですから返済も大変です。
そこで、税制の面から多少なりとも援助しようというのが住宅借入金控除の目的です。その手段は、年末時点での借入金残高の一定割合を所得税および住民税から控除する制度です。
実際に計算作業をすすめればその目的は実感できます。

手続きは、①控除額の算出 ②税額控除作業の2つに分かれます。

① 控除額の算出
 まず、申告書の⑪欄の年末残高と、添付されている残高証明書の年末残高を照合します。同じ金額の筈です。
 次に、申告書の⑭欄の住宅借入金等特別控除額をチェックします。⑪欄の年末残高の1%(100円未満切捨て)となっていればOKです。間違っていれば訂正します。
 以上で、申告書は終わりです。申告書は保険料申告書などと同じように会社が保管します。

② 税額控除
 税務署所定の源泉徴収簿で説明します。
 まず、通常どおり年末調整を行い、⑲欄の算出年税額を算出します。
 次に、⑳欄の住宅借入金等控除額に上の控除額算出で決定した金額を記入します。
 さらに、⑲-⑳で年調年税額を算出(100円未満切捨て)し、そこから⑧欄の毎月徴収してきた税額を控除します。大抵は差引超過になりますから、この超過額を最後の給与支給時に還付すれば終わりです。

例示すると、年末に2,000万円の借入残高がある場合は、2,000万円×1%=20万円が控除額になります。(借入日から一定年月が経過した場合、1%ではないケースがあります。)
⑲欄の算出年税額が22万円である場合、22万円-20万円=2万円が年調年税額となります。一方、毎月徴収してきた税額の合計⑧が23万円だったとすると、2万円-23万円=△21万となりますから、この△21万円を還付します。

少しややこしいケースがあります。
⑲欄の算出年税額が15万円の場合、15万円-20万円=0円が年調年税額となります。そして毎月徴収してきた税額の合計⑧が16万円だったとすると、0円-16万円=△16万となりますから、この△16万円を還付します。年調作業はこれで終わりですが、税の還付という目的はまだ完全には終わっていません。15万円-20万円=0円ということは、本来20万円控除されるべきにもかかわらず15万円しか控除されていません。この所得税からの控除不足となった5万円は住民税から還付することになります。市町村へ提出する給与支払報告書源泉徴収票と複写)の「住宅借入金等特別控除の額」欄に15万円、(摘要)の「住宅借入金等特別控除可能額」欄に20万円と記載することによって、市町村は「20万円の控除額のうち15万円しか所得税から控除されていないから、住民税から5万円控除しなければならない。」と判断することになります。

詳しくは、国税庁発行の「年末調整のしかた」をご一読下さい。

取りあえずやってみても自信が持てないときは、国税庁テレホンセンターへ電話して、具体的に数字を読み上げながら確認してもらうという手段もありますから、利用すると安心できるかもしれません。

Re: 年末調整の 住宅借入金控除証明書の扱いに・・・困惑

著者mafuna2011さん

2011年12月12日 00:55

提出されてきたのは「平成23年分 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」(証明書)でよろしいでしょうか。

金融機関から発行された「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」も一緒に提出されていますか。

国税庁下記URLをご参照下さい。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/86-91.pdf


年末残高証明書の(適要)欄に連帯債務者が設定(記入)されていなかったら、職員様の100%の借り入れになります。

年末残高証明書の「住宅借入金等の内訳」
1.住宅のみ 2.土地等のみ 3.住宅及び土地等
のどれかに○または関係ない部分を抹消していると思いますので、証明書が何についてのものか確認してください。

例として3.で説明します。

年末残高は3.住宅及び土地等の金額となりますので、申告書の①のC住宅及び土地等にその金額が書かれているか確認してください。

3.であれば、証明書のロ~ニ、ホ~トに金額と面積が書いてあるはずですので、申告書の②③については、対応する金額等が書かれているか確認してください。
②③の各Cについては、AとBの合計額が書かれているか確認してください。
(ロ~ニだけしか書かれていなかった場合、証明書は住宅のみを証明していることになり、金融機関の年末残高証明書が3.では合致しませんので、職員様に確認してください)

①のCと②のCの金額を比較して、低い金額が④のCに書かれているか確認してください。
⑤のCには、④のC×③のCで計算された金額が書かれているか確認してください。

(増改築に係る借入金等の算出方法も同様ですが、例としては、無いものとして説明します)

⑪には⑤のCの金額が書かれているか確認してください。
但し、この欄に(最高x,xxx万円)と書かれていると思います。
⑤のCの金額が仮に21,000,000円だったとします。しかし(最高2,000万円)と書かれてたら、2,100万円ではなく、書ける最高金額の2,000万円ですので、確認してください。

⑭の左に(⑪×X%)と書かれていると思います。
⑭には、⑪×X%の金額が書かれているか確認してください。
但し、この欄に(100円未満の端数切捨て)と書かれていると思います。
例えば⑪の金額が12,345,678円で%が1%であれば、123,456円になりますが、100円未満を切捨てて、123,400円になります。これが控除額です。

算出された⑭の金額が、証明書のヲに記載されている金額を超えることは基本的にありませんので、確認してください。

証明書のイ、居住開始年月日と、金融機関の証明書の当初金額に記載されている年月日が、近いか確認してください。
居住開始年が平成15年なのに、証明書の当初金額年が平成22年になっている場合、まず間違い無く「借り換え」を行っていますので、借り換え前の金融機関の最終残高証明書が必要になってきます。その場合、①のCの金額算出が変わってきますので、証明書裏面の計算式をご確認ください。

住宅借入金控除は、給与所得後の金額から扶養控除、保険控除等を行って算出された税額から、控除額をまるまる引きますのでご注意下さい。


もう1点ご注意。
10月からの採用とのことですので、ご本人様に税務署で証明書の再発行をしてもらって下さい。
今お手持ちの証明書(申告書)は、前の勤め先に提出することを条件に発行されています。
ですので、検査部長 ひろみ様の会社へはそのまま提出することはできません。
「住宅借入金 中途入社」というキーワードで、google検索してみてください。

Re: 年末調整の 住宅借入金控除証明書の扱いに・・・困惑

著者検査部長 ひろみさん

2011年12月14日 12:24

ありがとうございます。
よく読ませて頂き、なんとか処理をすることが出来ました。
ありがとうございました。

Re: 年末調整の 住宅借入金控除証明書の扱いに・・・困惑

著者検査部長 ひろみさん

2011年12月14日 12:29

10月からの採用とのことですので、ご本人様に税務署で証明書の再発行をしてもらって下さい。
今お手持ちの証明書(申告書)は、前の勤め先に提出することを条件に発行されています。
というアドバイスも、本人によく説明をしたうえで書類を取り寄せて提出してもらえました。
金額は不安なので税務署に確認して、これで一安心です。
ありがとうございました。

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