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従業員番号は個人情報かどうか

著者 tigertiger さん

最終更新日:2011年12月12日 09:26

従業員番号によって特定の個人が識別できるのであれば、「個人情報」に該当し、従業員番号それ自体によっては特定の個人が識別できない場合でも、別に管理する名簿などと容易に照合することができるのであれば、その事業者にとっては「個人情報」に該当します、と消費者庁のHPにあります。当社では従業員番号、生年月日等の情報を外部業者に提供し、退職給付債務計算を委託しているのですが、同外部業者は別に管理する名簿を保有していないので、従業員番号によって容易に照合することはできません。この場合、従業員番号等の情報は、当社にとっては、「個人情報」に該当しますが、同外部業者にとっては「個人情報」に該当しないと考えるのでしょうか。それとも、同外部業者だけではなく、世の中に流出してしまった場合には、いずれかの者に容易に照合されてしまう可能性があるので、「個人情報」に該当すると考えるのでしょうか。

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Re: 従業員番号は個人情報かどうか

著者外資社員さん

2011年12月12日 12:42

こんにちは

まず質問への回答は、「従業員番号だけ」ならば個人情報とは言えません。 単なる情報の羅列で個人を特定できません。

しかし、外部業者に対しては、従業員番号に対する付帯情報があり、これらの「情報の組み合わせ」は個人情報になり得ます。

>世の中に流出してしまった場合
外部業者は、委託の時に守秘義務を負っているはずです。従業員番号も含めて、貴社が渡した情報は「機密情報」のはずです。 個人情報に該当するかに拘わらず、受け取った情報は「守秘情報」として適切に管理する義務を、委託業種は請け負っているはずです。

Re: 従業員番号は個人情報かどうか

著者saakiさん

2011年12月15日 11:02

個人情報」に該当します。委託先様でも、クライアントからお預かりしている個人情報として取り扱われていることと推測します。委託先は、生命保険会社等が多いと思いますが、そうした場合、法令等により受託会社に守秘義務が課せられていることが多いのが実情です。

御社がPマークを取得されているのであれば、委託先を個人情報の委託先であるということになります。

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