相談の広場
新米総務ですみません。以下お教えください。
製造業中小企業ですが、この2月に退職する人間がおります。有給残が25日ありまして、3月に7日、4月に18日の消化をして退社します。しかし、4月に在職をしているのだから、さらに20日間の有給が付与されるはずだから5月まで有給を使わせてくれ、労基署で確認したと断言されました。
退職後に有給残を使い、更新月を跨ぐ場合さらに付与しなければならないのでしょうか?
基本的な筆問ですみません。
よろしくお願いいたします。
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>退職後に有給残を使い
退職後であれば年休自体が使えません。
ただ、sakuragawa さん が退職日について混同しているように見えます。
 
まずは、退職日はいつなのでしょうか?
退職日について労使間で合意が出来ていれば、労働者側からの一方的な労働契約の延長は拒否できるかと思います。
 
>3月に7日、4月に18日の消化をして
とありますので、4月に年休を使うことが労使で合意されている以上は、4月にはまだ在籍しているはずです。そのため、
>この2月に退職する
という表現はおかしいです。
最終出勤日が2月末日だとしても、それは退職日ではありません。
 
4月末日付け等の退職届・願等が労働者側から提出されていて、会社側もそれを受けているのであれば、退職日を越えて年休は使えませんので、年休の使用を拒否できます。年休の権利自体はあっても、それを行使する労働日がありません。
退職日についてまだ確定していないのであれば、労働者が退職日を決めることが出来ます。4月発生の年休20日分を使用し終わる日を退職日にするといわれた場合に拒否は難しいかと思います。
遊佐様、
ありがとうがとうございました。
その通りですね。混同しておりますね。
退職日は4月25日になっており、有給残が25日(2010年分5日残、2011年分20日間残)ですので、4月に18日間、3月に7日間取りたいと申し入れがあり、さらに4月をで付与される20日間を使いたいとの事でした。
これは、4月に辞めるので、前々年度の残5日繰り越しが消えて
新たに20日付与されるから、40日残となり、3月は21日間、2月は1日間の有給が取れるということに変わってしまうのですね?引き継ぎを早いタイミングにしてもらわないといけない事になり、関係部署に通知した方がいいですね。
合ってますでしょうか?
すみません。教えてください。
退職日が4月25日というのは手続き上も大丈夫なのですよね?
まだ口頭ベースにしかなっていない場合、退職日の変更の要求を断りきれないかもしれません。
 
退職日の変更を受け入れない場合、4/1に20日分発生する年休は、4/1以降4/25までの18日分?しか使えません。
そのため、3/31までに今ある25日の年休使用を要求されることになります。
休日が分からないのですが、3月で21日間(全休?)、2月で4日間(25-21日)となるでしょう。
(土日祝日休みだとすると最終出勤日は2/22でしょうか)
 
先に裏でその部署の上長と相談し、
①2日分の年休(2012/4/1発生の残り)、保険料や手当分を負担してでも3月下旬辺りまで勤務してもらいたいのか、それとも②2月下旬で引き継ぎを終わらせるのかを決めてはいかがでしょうか。
また、引継ぎとは別に速やかな人員補充を求められるかもしれません。
 
本人としては5月まで所属してでも手取りを増やしたいようですので、こちらから①を提案をすれば呑むでしょうし、
②にすると伝えれば、労働者側が拒否するのは難しいかと思います。
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