相談の広場
はじめまして。労務を担当して2年目になります。
以下、当社の勤務体系と質問2件です、よろしくお願いします。
【勤務体系】
9:30~18:00(休憩1時間)の所定時間7.5H
※変形労働制は適用していません
【質問】
①残業の支払い方について
当社では、1ヶ月を単位に『営業日数×8時間』を超えた時間に対して時間内時給×1.25の時間外手当を支払っています。
個人的には、1日単位で8時間を超えた時間に対して、更に1週40時間を超えた時間に対して支払う必要があると思っているのですが、上記のような1ヶ月を基準にして支払っても問題ないのでしょうか?
(所定時間が7.5時間のため、日単位での計算より残業扱いとなる時間が微減します。)
②法定時間内残業について
上記の通り、所定時間が7.5Hのため18:00~18:30までは法定時間内残業になると認識をしております。
18時30分まで勤務した場合、少なくとも(割増なしの)時間内時給で30分支払う必要があると思うのですが、今のところ8時間までは基本給の範囲内という考え方の元、支払いは発生していません。
そもそも、就業規則等に明記※すれば基本給の範囲内という考え方は成立しますでしょうか?
※所定就業時間は7.5Hだが、基本給は1日8時間働いたとみなした金額とする、など。
当社としてはきちんと支払う意思はあるのですが、
現在の運用において認識に誤りがあれば早めに正したいと考えています。何卒よろしくお願い致します。
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mafuna2011様
こんばんは。回答ありがとうございました。
下記のサイトは私も拝見しました。
支払いの必要がある、ということで対応を検討しようと思います。参考になりました。ありがとうございました。
> 「37.5時間 40時間」をキーワードにgoogle検索してみました。
>
> 労務安全情報センター
> http://labor.tank.jp
> から
> ■労働実務Q&A集
> ↓
> 18 割増賃金
> ↓
> 18-08 所定労働時間を超え法定労働時間までの労働に対する割増賃金の取扱い
> と進んでください。
>
> これによると、
> 18:00~18:30は「割増賃金」は払わなくて良いが、「原則として通常の賃金」は払わなくてはならない。
> とあります。
>
> 根拠となる
> 昭和23年11月4日 基発第1592号
> という解釈例規があるそうですが、これは検索しても見つかりませんでした。
> はじめまして。労務を担当して2年目になります。
> 以下、当社の勤務体系と質問2件です、よろしくお願いします。
>
> 【勤務体系】
> 9:30~18:00(休憩1時間)の所定時間7.5H
> ※変形労働制は適用していません
>
> 【質問】
>
> ①残業の支払い方について
> 当社では、1ヶ月を単位に『営業日数×8時間』を超えた時間に対して時間内時給×1.25の時間外手当を支払っています。
>
> 個人的には、1日単位で8時間を超えた時間に対して、更に1週40時間を超えた時間に対して支払う必要があると思っているのですが、上記のような1ヶ月を基準にして支払っても問題ないのでしょうか?
> (所定時間が7.5時間のため、日単位での計算より残業扱いとなる時間が微減します。)
>
> ②法定時間内残業について
> 上記の通り、所定時間が7.5Hのため18:00~18:30までは法定時間内残業になると認識をしております。
> 18時30分まで勤務した場合、少なくとも(割増なしの)時間内時給で30分支払う必要があると思うのですが、今のところ8時間までは基本給の範囲内という考え方の元、支払いは発生していません。
> そもそも、就業規則等に明記※すれば基本給の範囲内という考え方は成立しますでしょうか?
> ※所定就業時間は7.5Hだが、基本給は1日8時間働いたとみなした金額とする、など。
>
> 当社としてはきちんと支払う意思はあるのですが、
> 現在の運用において認識に誤りがあれば早めに正したいと考えています。何卒よろしくお願い致します。
こんにちは。
1日の所定労働時間を超えて仕事をさせる場合、割増賃金を支払わなければなりません。
しかし、御社のような所定労働時間が法定の8時間以内の会社の場合は、就業規則等できちんと定めていれば、8時間を超えた時間から割増賃金が発生します。
しかし、7時間30分を超えて8時間までの間は無給でよいと言うわけではありません。
通常の賃金単価の30分分の支払をしなければなりません。
オレンジcube様
下記回答ありがとうございました。
時間内賃金で給与払いが必要とのこと、理解致しました。
あともしお分かりになるようでしたら①の残業時間の換算方法があっているのかもご教授頂けると幸いです。
※1日8時間超えの時間ではなく、1ヶ月のトータル時間(営業日数×8時間)を超えた時間に対する支払い
よろしくお願い致します。
> こんにちは。
> 1日の所定労働時間を超えて仕事をさせる場合、割増賃金を支払わなければなりません。
> しかし、御社のような所定労働時間が法定の8時間以内の会社の場合は、就業規則等できちんと定めていれば、8時間を超えた時間から割増賃金が発生します。
> しかし、7時間30分を超えて8時間までの間は無給でよいと言うわけではありません。
> 通常の賃金単価の30分分の支払をしなければなりません。
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