相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

退職勧奨され、即日退職した場合の賃金について

最終更新日:2006年11月03日 09:08

店舗閉鎖に伴い上司より退職を勧奨され、その日のうちに
退職願を書かされた形で退職した社員がいます。
(細かい事情を聞くと、半ば解雇のようなものですが・・・)

当社は20日〆なのですが、その社員は9/27に退職しました。
社長は「最終の月の分については1か月分保障する」と
本人に言っていたそうなのですが、口約束だったようで、
最終勤務月(9/21~27)について「1円も支払われて
いない」とのご指摘がありました。

人事に確認した所「(最終勤務月については)支払う
必要はない」との回答でしたが、それで本人が納得する
はずはないと思います。

この場合、最終勤務月にあたる9/21~27の賃金
解雇する時と同様に1ヶ月分の固定給で支払うべきでしょうか?
それとも、7日分を日割りで払う形なのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 退職勧奨され、即日退職した場合の賃金について

著者komさん

2006年11月03日 11:31

処理についていくつか問題があります。

まず勧奨退職であれば退職願を提出する必要はありません。退職願がどのように書いているかわかりませんが「一身上の都合~」など書かれている場合は残念ながら自己都合退職として処理されてしまうでしょう。

その場合ですが・・・

① 月給制なら
1か月分の所定内賃金を支給
② 日給月給なら
9月27日までの分は所定内賃金を日割で支給

となります。

ただし、本人が監督署などに連絡して「会社都合退職」となった場合はまた違います。

上記処理にプラス30日分の所定内賃金を支給しなくてはなりません。

Re: 退職勧奨され、即日退職した場合の賃金について

賃金と解雇予告手当とは全く別の問題ですので、労働基準法をもう一度よくご確認ください。
解雇(実質解雇を含む)を27日に言い渡されて、その日(27日)のうちに退職された場合は、21日~27日までの7日分に相当する賃金(計算方法は就業規則による)と、
それとは別に平均賃金の30日分の解雇予告手当を受け取る権利があります。

Re: 退職勧奨され、即日退職した場合の賃金について

著者komさん

2006年11月05日 17:09

削除されました

Re: 退職勧奨され、即日退職した場合の賃金について

著者komさん

2006年11月05日 17:10

> 賃金と解雇予告手当とは全く別の問題ですので、労働基準法をもう一度よくご確認ください。

山口様
おっしゃる通りでしたね。
言葉足らずで申し訳ありませんでした。

Re: 退職勧奨され、即日退職した場合の賃金について

お礼が遅れ、申し訳ありませんでした。

おっしゃるとおり、7日分の給与+解雇予告手当をお支払いするということで解決しました。
アドバイスいただき、ありがとうございました。

1~6
(6件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP